○宿毛市ふるさと寄附金条例

平成20年6月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、宿毛市が地域振興を図るために推進する事業に対し広く寄附金を募り、その財源を活用して寄附者の宿毛市への思いを具体化することによって、個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を募る事業の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 未来を担うひとづくり事業

(2) 豊かな文化とからだを育むまちづくり事業

(3) みどりと自然あふれるまちづくり事業

(4) 活力のあるまちづくり事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附者が寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、市長が必要と認める事業に充てるものとする。

(寄附金の管理運用)

第4条 この条例に基づいて収受した寄附金については、宿毛市ふるさと寄附金基金(平成20年宿毛市条例第30号。以下「基金」という。)に積み立て、管理し、運用する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、直接事業の財源に充てることができるものとする。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年1回、第4条に規定する寄附金の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宿毛市ふるさと寄附金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附の申出を受け付けた寄附金について適用し、施行日前に寄附の申出を受け付けた寄附金については、なお従前の例による。

宿毛市ふるさと寄附金条例

平成20年6月23日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成20年6月23日 条例第29号
平成28年3月22日 条例第12号
平成30年3月27日 条例第3号