○宿毛市ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市ふるさと寄附金条例(平成20年宿毛市条例第29号。以下「寄附金条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附金申込書(第1号様式)により受け付けるものとする。

2 市長は、寄附金の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

4 市長は、寄附金申込書により寄附金の受領をした場合は、寄附金受領書(第2号様式又は第3号様式)を寄附者に送付するものとする。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(第4号様式)を作成しておかなければならない。

2 市長は、宿毛市ふるさと寄附基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を寄附金処分台帳(第5号様式)により記録しておかなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第5号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の宿毛市ふるさと寄附金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附の申出を受け付けた寄附金について適用し、施行日前に寄附の申出を受け付けた寄附金については、なお従前の例による。

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宿毛市ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年7月1日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)