○宿毛市認可地縁団体印鑑条例
平成20年9月17日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の登録申請書には、宿毛市印鑑条例(昭和50年宿毛市条例第1号)第6条の規定により登録されている当該登録申請に係る代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体印鑑として登録できる印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑として登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印面がき損しているもの、き損と認められるもの、ま滅しているもの及びふちのないもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読及び照合が困難なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(登録)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
2 前項の登録は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)に当該認可地縁団体印鑑を押印するとともに、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうち、いずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(登録の修正)
第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、原票の登録事項に変更が生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録の消除に係るものを除く。)は、職権によりこれを修正するものとする。
(登録の廃止)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該登録の廃止に係る認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印して、直ちに、市長に認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録の消除)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を消除するものとする。
2 市長は、次に掲げるときには、認可地縁団体印鑑の登録を消除するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が認可地縁団体印鑑の登録を消除すべき事由が生じたと認めたとき。
(登録証明書の交付申請)
第9条 印鑑登録者は、市長に対し、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請するときは、認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら申請しなければならない。
(登録証明書の交付)
第10条 市長は、前条の規定により登録証明書の交付の申請があったときは、原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、登録証明書の交付を行うものとする。
2 登録証明書は、原票に登録された印影を複写して作成するものとする。ただし、停電その他の事由により印影を複写することができないときは、登録証明書の用紙に認可地縁団体印鑑の押印を求め、原票と照合することにより、登録証明書を作成することができる。
(登録証明書の交付の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録証明書を交付しないものとする。
(1) 消除されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 前条第2項に規定する方法以外の方法による証明を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(原票の再製)
第13条 市長は、原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又は汚損若しくはき損により登録証明書の作成に支障があると認めるときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けた代表者等に対して、その旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提出を求め、原票を再製するものとする。
(関係人に対する質問等)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は登録証明書の交付の事務に関し必要があると認めるときは、印鑑登録者その他関係人に対して質問し、認可地縁団体印鑑若しくは関係書類の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、法令の規定により請求があった場合を除き、原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。