○宿毛市離島センターの設置及び管理に関する条例

平成20年9月17日

条例第36号

(設置)

第1条 離島地域の振興と離島住民の福祉増進を図るため、離島センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鵜来島離島センター

宿毛市沖の島町鵜来島78番地2

弘瀬離島センター

宿毛市沖の島町弘瀬562番地1

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの設置の目的に反するとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) その他センターの管理上支障があるとき。

2 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、センターを利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。

(利用料金)

第6条 センターの利用料金は、規則で定める額とする。ただし、市長は、公用若しくは公益の為に利用するとき、特別な事情があると認めるとき又は沖の島町に住所を有するものが利用するときは、利用料金を減免することができる。

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、施設ごとに市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「業務」という。)を行う場合における第3条第4条第6条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第9条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第10条 第8条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 業務に係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第11条 市長は、前条(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画書によるセンターの管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の増進に努める目的を達成することができるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第13条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(増改築等の制限)

第15条 指定管理者においてセンターの増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第14条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宿毛市離島センターの設置及び管理に関する条例

平成20年9月17日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)