○宿毛市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成20年9月17日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市認可地縁団体印鑑条例(平成20年宿毛市条例第35号。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。) 第1号様式
(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書 第2号様式
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第3号様式
(4) 認可地縁団体印鑑登録消除通知書 第4号様式
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第5号様式
(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書 第6号様式
(原票への押印)
第3条 原票へ認可地縁団体印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(文書保存年限)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 消除された原票 消除した日の属する年度の翌年度の初日から5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書 申請のあった日又は通知を発した日の属する年度の翌年度の初日から2年
附則
この規則は、平成20年12月1日から施行する。