○宿毛市の簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例

平成21年3月17日

条例第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、宿毛市の簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度に係る宿毛市簡易水道事業特別会計の決算による歳入歳出差引額及び同年度以前の債権債務は、平成21年度以降は、宿毛市水道事業会計に属するものとする。

(宿毛市簡易水道事業設置に関する条例の廃止)

3 宿毛市簡易水道事業設置に関する条例(昭和44年宿毛市条例第25号)は、廃止する。

(宿毛市特別会計設置条例の一部改正)

4 宿毛市特別会計設置条例(昭和39年宿毛市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

5 宿毛市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年宿毛市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宿毛市の簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例

平成21年3月17日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)