○議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年6月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げる事項とする。

(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月16日条例第23号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年6月25日 条例第19号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年6月25日 条例第19号
平成27年9月16日 条例第23号