○宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例
平成21年6月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、宿毛市営地域振興住宅(以下「地域振興住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域振興住宅 市が地域振興のために整備した、次条に掲げる住宅をいう。ただし、1号棟1階部分を除く。
(2) 賃貸借契約 地域振興住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項に規定する定期建物賃貸借契約とする。
(3) 入居者 市と賃貸借契約を締結し、地域振興住宅に入居する者並びに宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第36号。以下「市営住宅条例」という。)又は宿毛市営改良住宅等の設置及び管理に関する条例(昭和50年宿毛市条例第14号)に規定する住宅からの住み替えにより地域振興住宅に入居する者(第34条第2項において「移転者」という。)をいう。
(4) 使用者 入居者が法人格を有する者である場合において、実際に当該住宅を使用する者をいう。
(5) 共同施設 集会所、汚水処理施設その他地域振興住宅に附帯し、入居者、同居者及び使用者(以下「入居者等」という。)が共同で使用する施設をいう。
(6) 駐車場 地域振興住宅に附帯し、入居者等が使用する駐車場をいう。
(7) 共益費 共同施設の使用、維持及び管理に要する費用をいう。
(名称及び位置)
第3条 地域振興住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
西町地域振興住宅 | 宿毛市西町四丁目594番地17 |
(入居者の募集)
第4条 地域振興住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。ただし、市長は、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情があると認める場合は、公募によらず地域振興住宅に入居させることができる。
2 市長は、前項の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 市の広報
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(3) 市の公式ホームページ
(入居者の資格)
第5条 地域振興住宅の入居者等は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市町村税を滞納していないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(3) 入居する日以降において、地域振興住宅に住所を有する者であること。ただし、入居者が法人格を有する者である場合は、この限りでない。
(入居の申込み)
第6条 前条に規定する入居の資格を有する者で地域振興住宅に入居しようとするものは、規則に定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。
(入居候補者の決定)
第7条 市長は、前条の入居の申込みをした者が、入居の資格を有すると認める場合は、入居候補者として決定し、通知するものとする。
(入居の手続)
第8条 入居候補者は、決定の通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居候補者及び規則の定めるところによる連帯保証人の連署する賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。
2 市長は、入居候補者が地域振興住宅に入居しないとき若しくは前項に規定する手続をしないとき、又は入居候補者が不正の行為により入居候補者となったと認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。
(賃貸借契約)
第9条 市長は、規則の定めるところにより、借地借家法第38条第3項に規定する説明を入居候補者へ行うものとする。
2 賃貸借契約の期間は、2年以内とする。ただし、当該賃貸借契約に係る始期は入居決定の日とし、終期は入居決定の日の属する年度の翌年度の末日とする。
3 賃貸借契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、市長と入居者との合意により、当該賃貸借契約の期間の満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を締結することができる。
4 市長は、第2項に規定する期間の満了する日の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)において、入居者に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面により通知するものとするものとする。
5 市長は、通知期間を経過した後当該入居者に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、当該通知をした日から6月を経過した日に賃貸借は終了するものとする。
(再契約)
第10条 市長は、再契約の意向があるときは、前条第4項の規定による通知の書面にその旨を付記するものとする。
2 前項の通知を受けた入居者のうち再契約を希望する者は、別に定めるところにより、再契約の申込みをしなければならない。
5 前項の場合において、居住の安定を図るため、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、再契約を行うことができる。
(目的外使用)
第11条 入居者は、地域振興住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定に関わらず、市長は、宿毛市営地域振興住宅目的外使用に関する規則(令和3年宿毛市規則第20号)で定めるときその他市長が特に認める場合は、地方自治法第238条の4第7項の規定により使用を許可することができる。
(家賃の額及び変更)
第12条 地域振興住宅の家賃は、月額30,000円とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を改定することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を改定する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡上家賃を改定する必要があると認めるとき。
(3) 地域振興住宅を改良したことに伴い家賃を改定する必要があると認めるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は当該明渡しの日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が地域振興住宅に入居した場合又は地域振興住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割り計算による。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の減免又は家賃、共益費及び駐車場利用料の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 特に市長が必要と認めるとき。
(修繕費用の負担)
第15条 地域振興住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取り換え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)及び通常の使用に伴い生じた損耗の範囲内における退去時の畳の表替え及びふすまの張り替えは、市の負担とする。
(費用負担)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) ごみ処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用
(4) 前条の規定による修繕費用のうちの入居者負担分
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用
(敷金)
第17条 市長は、地域振興住宅における賃貸借契約から生じる債務の担保として入居者から入居決定日における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第14条各号のいずれかに該当するときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 市長は、入居者から地域振興住宅の明渡しがあったときは、遅滞なく当該入居者に敷金の全額を無利息で返還しなければならない。ただし、市長は、当該地域振興住宅の明渡しがあったときに、入居者に家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払その他の賃貸借契約から生じる履行すべき債務がある場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4 前項ただし書の場合において、市長は、敷金から差し引く債務の額の内訳を地域振興住宅を明け渡す入居者に明示しなければならない。
(敷金の運用)
第18条 市長は、敷金を預金等の安全で確実な方法により運用することができる。
(保管義務)
第19条 入居者等は、地域振興住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(禁止される行為)
第20条 入居者は、地域振興住宅の賃借権を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 入居者等は、地域振興住宅又は共同施設を故意に損傷してはならない。
3 入居者等は、地域振興住宅の使用にあたり次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 観賞用の小鳥、魚等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の動物(犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等)を飼育すること。
(2) 周辺の環境を乱し、又は他の入居者等に迷惑を及ぼす行為をすること。
(模様替え等)
第21条 入居者は、地域振興住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該地域振興住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項の承認を得ずに地域振興住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(不使用の届出)
第22条 入居者は、15日以上継続して地域振興住宅を使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第23条 入居者は、地域振興住宅への入居の際に同居した者以外のものを同居させようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(使用の承認)
第23条の2 法人格を有する入居者は、地域振興住宅への入居の際に報告した使用者が変更されるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第24条 入居者が死亡した場合において、相続人が承継を希望する場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(明渡請求等)
第25条 市長は、入居者が第13条第1項の規定による家賃支払義務に違反した場合において、当該義務の履行を催促したにもかかわらず3月以内に当該義務が履行されないときは、賃貸借契約を解除し当該住宅の明渡しを請求することができる。
2 市長は、入居者が次に掲げる義務に違反した場合において賃貸借契約を継続することが困難であると認められるときは、当該賃貸借契約を解除し当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第11条の規定による使用制限を遵守する義務
(2) 第20条各項の規定を遵守する義務
3 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、賃貸借契約を解除し当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 犯罪等により警察の介入を生じさせる行為を行ったとき。
(2) 暴力団員であると判明したとき。
(3) 前号に掲げる者の事務所又は宿泊所に使用したとき。
(4) 入居者が不正な行為によって入居したとき、又は入居後において不正な行為を行ったとき。
(入居者からの賃貸借契約の解除)
第26条 入居者は、市長に対して1月前までに解約の申入れを行うことにより、賃貸借契約を解除することができる。
(明渡し)
第27条 入居者は、契約満了日の翌日までに地域振興住宅を明け渡さなければならない。
3 前2項の場合において、入居者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、地域振興住宅を原状に回復しなければならない。
4 入居者は、第1項の明渡しをするときは、明渡しの日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
5 入居者は、第21条第1項の規定により地域振興住宅を模様替えし、又は増築したときは、明渡しの検査までに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
6 市長は、第25条の規定により明渡しの請求を行ったときは、当該入居者から、請求の日の翌日から地域振興住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該地域振興住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(立入り)
第28条 市長は、地域振興住宅の防火、構造の保全その他当該地域振興住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、市長の指定する者を当該地域振興住宅内に立ち入らせることができる。
2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
3 市長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合は、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、市長が指定した者を地域振興住宅に立ち入らせることができる。
4 前項の場合において、市長が指定した者が入居者の不在時に立ち入ったときは、市長は、その旨を立入り後速やかに当該入居者に通知しなければならない。
5 第1項の市長が指定する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(駐車場の使用資格)
第29条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 地域振興住宅の入居者等であること。
(2) 入居者等が自ら使用するための駐車場であること。
共益費 | 駐車場利用料 |
月額 2,000円 | 月額 1台あたり1,000円 |
(督促)
第31条 市長は、入居者が第13条第2項に定める納期限までに家賃、共益費及び駐車場利用料(以下「家賃等」という。)を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発行する。
2 前項の督促状における指定納期限は、発行の日から15日以内とする。
第32条 削除
(遅延損害金)
第33条 入居者は、納期限後にその家賃等を納付する場合においては、当該家賃等納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)に定める法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。ただし、遅延損害金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する遅延損害金を計算する場合において、その計算の基礎となる当該家賃等納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する遅延損害金の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(準用)
第34条 住宅監理員及び住宅管理人については、市営住宅条例第55条の例による。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに、既に地域振興住宅に入居している者については、この条例の施行の日から第6条第2項の入居者と決定されるまでの間は、この条例の規定により入居者として決定された者とみなす。この場合において、使用料及び使用に係る条件等は、この条例の規定に係わらず、独立行政法人雇用・能力開発機構と当該入居者が締結していた直近の契約内容によるものとする。
附則(平成26年12月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第31条から第33条までの規定は、この条例の施行の日以後における家賃に係る督促及び遅延損害金の徴収について適用し、同日前の家賃に係る督促及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例第2条第1項第6号に規定する住宅を賃貸借している者については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料及び督促事務手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。