○宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年宿毛市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(入居の申込み及び決定等)

第3条 条例第6条の入居の申込みをしようとする者は、市営地域振興住宅入居申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、法人格を有する者の場合は、市営地域振興住宅入居申込書(法人用)(第1―2号様式)によるものとする。

2 市長は、必要と認める場合は、前項の規定による申込書に別に定める証明書又は承諾書等を添付して提出させることができる。

3 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

(入居候補者の決定)

第4条 条例第7条の規定による通知(以下「決定通知」という。)は、市営地域振興住宅入居決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(連帯保証人)

第5条 条例第8条第1項第1号に掲げる連帯保証人は、1人とし、賃貸借契約から生じる当該入居者の債務を、条例第12条に規定する月額家賃、条例第30条に規定する共益費及び月額駐車場利用料の合計額の12月分の範囲内で、入居者と連帯して負うものとする。

2 連帯保証人は、次のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 入居候補者とは別世帯に属し独立した生計を営むもので、弁済の資力を有する者

(2) 市営住宅、改良住宅等又は地域振興住宅の家賃等を滞納していない者

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が次のいずれかに該当することとなったときは、直ちに連帯保証人の変更を市長に届け出なければならない。

(1) 居所が不明となったとき。

(2) 当該地域振興住宅に同居しようとするとき。

(3) 失業その他保証能力を著しく低下させ、又は喪失させる事情が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(入居決定の辞退)

第6条 入居候補者は、やむを得ない理由により地域振興住宅の入居を辞退するときは、決定通知に記載する入居決定の日の前日までに、市長に届け出なければならない。

(賃貸借契約)

第7条 条例第9条における賃貸借契約は、市営地域振興住宅賃貸借契約書(第3号様式)によるものとする。ただし、入居者が法人格を有する者の場合は、市営地域振興住宅賃貸借契約書(法人用)(第3―2号様式)によるものとする。

(重要事項についての説明)

第8条 賃貸借契約に係る重要事項の説明は、定期建物賃貸借契約に係る重要事項についての説明書(第4号様式)により行う。

(住所移転の確認)

第9条 入居者及び同居者が地域振興住宅に住所を移した際の確認は、住民票の写し等の提出によるものとする。

(賃貸借契約の終了)

第10条 条例第9条第4項に規定する通知は、市営地域振興住宅賃貸借契約終了の通知(第5号様式)によるものとする。

(再契約申込)

第11条 条例第10条第2項の規定による再契約の申込みは、市営地域振興住宅再契約申込書(第6号様式)によるものとする。

(入居者の異動届)

第12条 入居者は、出生、死亡、氏名変更等の異動があった場合は、その事実があった日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(不使用の届出)

第13条 条例第22条に規定する届出は、不使用届出書(第7号様式)により行わなければならない。

(同居の承認)

第14条 条例第23条の同居の承認を得ようとする者は、市営地域振興住宅同居承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第14条の2 条例第23条の2の使用の承認を得ようとする者は、市営地域振興住宅使用者変更承認申請書(第8―2号様式)を市長に提出しなければならない。

(契約の解除)

第15条 条例第25条の規定による明渡しの請求は、市営地域振興住宅明渡し請求書(第9号様式)により行うものとする。

(入居者からの契約の解除)

第16条 条例第26条の規定による解約の申入れは、市営地域振興住宅解約届(第10号様式)によるものとする。

(明渡し)

第17条 条例第27条第4項の規定による明渡しの届出は、市営地域振興住宅明渡し届(第11号様式)によるものとする。

(立入り)

第18条 条例第28条第5項に規定する市長が指定する者の証票は、宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年宿毛市規則第16号)第29条に規定する立入検査証書とする。

2 前項の証票は、その職務以外の目的に使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(駐車場使用の申込み)

第19条 条例第30条の駐車場使用の申込みは、駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写しを添えて行わなければならない。

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の宿毛市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の宿毛市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の宿毛市児童手当等事務処理規則、第5条の規定による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の宿毛市補装具費の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前の宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式から第11号様式(省略)

宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月25日 規則第14号

(令和3年12月22日施行)