○宿毛市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第11―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「厚生省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、厚生省令第140条の40第1項に掲げる事項について第1号様式により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、厚生省令第140条の40第2項に基づき、第2号様式により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、厚生省令第140条の40第3項に基づき、第1号様式により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定により届け出られた事項に関する情報を国、県に対して提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

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宿毛市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日 規則第11号の2

(平成21年5月1日施行)