○すくも84マリンターミナルの設置及び管理に関する条例
平成21年12月16日
条例第25号
(設置)
第1条 宿毛湾港における交流人口の拡大及び港湾機能の充実を図り、活気と賑わいのあるまちづくりを推進することを目的としてすくも84マリンターミナルを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すくも84マリンターミナル | 宿毛市新港1915番1 |
(使用の許可)
第3条 すくも84マリンターミナルを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、すくも84マリンターミナルの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしないものとする。
(1) 使用目的が第1条に掲げる目的に該当しないとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(3) すくも84マリンターミナルの施設等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、すくも84マリンターミナルの管理上支障があるとき。
(2) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公用若しくは公益のために使用するとき、又は特別の事情があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなかったと市長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、建物、施設、備品その他の物件を滅失又はき損したときは、これを原形に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
施設名称 | 使用料 |
すくも84マリンターミナル | 日額 11,000円 |