○宿毛市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務を免除される場合を定める規則
平成21年11月16日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年宿毛市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市の特別職の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 当該職員の職務に関連のある国又は地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(3) 市の事務を処理する一部事務組合の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(4) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(5) 当該職員の職務上の教養に資する講習、講義等を受講、又は職務に関連のある試験を受ける場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により公務災害補償に関する審査の請求をし、又は法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条第4項の規定により不利益処分に関し審査の請求をし、又はこれらの審理のため公平委員会又は高知県人事委員会の要求を受けて出頭する場合
(7) 職員団体の代表者として法第53条第4項の規定による口頭審理に出頭する場合
(8) 職員団体の代表者として法第55条第1項の規定により市の当局と交渉する場合
(9) 法第55条第4項の規定により市の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(10) 消防団活動を行う場合
(11) 国民体育大会へ出場する場合
(12) その他特別の事由がある場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。