○宿毛市職員の給与の減額を免除することができる場合の基準に関する規則

平成21年11月16日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第11条の規定に基づき、任命権者が給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めることを目的とする。

(減額免除の基準)

第2条 任命権者は、職員が宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宿毛市条例第2号)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これを承認することができる。ただし、別表第1項から第7項までに該当する場合で、当該規定に基づき、その勤務しないことにつき承認を受けた場合はこの規則による給与減額免除の承認を同時に受けたものとみなし、この規則による手続きを省略することができる。

(申請手続き)

第3条 前条の規定による申請手続きは、別記様式により行うものとする。

(基準実施上の必要事項)

第4条 この規則に定める基準の実施につき必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、職員が勤務しないことにつき、現に任命権者の承認を得た場合であって、この規則に抵触しないものは、この規則によって承認を得たものとみなす。

別表(第2条関係)

原因

期間

1 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める場合

2 厚生に関する計画の実施に参加する場合

3 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくはその業務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合

その都度必要と認める日又は時間

4 法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

5 市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において市政又は学術等に関し講演を行う場合

6 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

7 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

8 前各項の他任命権者が承認した事項

当該事項につき、任命権者が承認した期間又は時間

備考 承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中にその間の勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

画像

宿毛市職員の給与の減額を免除することができる場合の基準に関する規則

平成21年11月16日 規則第20号

(平成21年11月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年11月16日 規則第20号