○すくも84マリンターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月16日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、すくも84マリンターミナルの設置及び管理に関する条例(平成21年宿毛市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による使用の許可申請は、使用許可申請書(第1号様式)によるものとする。

(使用料の徴収)

第3条 条例第5条の規定による使用料は前納するものとする。ただし、使用料を前納できない特別の理由があり、市長が認める場合はこの限りではない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第2号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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すくも84マリンターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月16日 規則第24号

(平成21年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成21年12月16日 規則第24号