○高知西南中核工業団地への工業等導入における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年12月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、高知西南中核工業団地(規則で定める区域)において工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより企業の誘致を奨励し、産業の振興を図ることを目的とする。

(特例適用の範囲)

第2条 この条例は、新設又は増設に係る工業等用設備(一の工業等生産設備でこれを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるもの及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が3,000万円を超えるものをいう。)を構成する家屋及び償却資産で、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の事業の用に供する機械、装置、規則で定める建物及びその附属設備並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して3年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建築の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 市長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以後5年間を限度として、その課税を免除することができる。

(課税免除の申請手続)

第4条 前条の適用を受けようとする者は、固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋及び土地について、規則で定める申請書に地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定に基づく償却資産の申告書を添えて、1月31日までに市長に提出しなければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 第3条の規定により、固定資産税の課税免除を受けている者に変更があったときは、当該適用設備等が引き続き工業等の用に供されている場合には同条に定める固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の規定による承継者は、承継の事実を速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高知西南中核工業団地への工業等導入における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年12月20日 条例第32号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年12月20日 条例第32号