○宿毛市沖の島循環バスの運行に関する条例

平成23年3月31日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、沖の島地域住民の交通手段の確保と利便を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定による自家用自動車の有償運送として、沖の島循環バス(以下「バス」という。)を運行することに必要な事項を定めることを目的とする。

(運行区域及び業務)

第2条 バスの運行区域は、宿毛市沖の島町弘瀬から宿毛市沖の島町長浜に至る区間とし、その業務は地域住民及びその他の利用者(以下「利用者」という。)の有償運送を業務とする。

(運行管理)

第3条 市長は、バスの運行及び車両管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により委託された者は、バスを常に良好な状態において管理し、利用者の安全を確保するとともに、目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。

(利用者の厳守義務)

第4条 利用者は、市長又は委託を受けた者が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

2 利用者が前項の規定による指示に従わないときは、バスを利用させないことができる。

(責任の始期及び終期)

第5条 利用者に対する責任は、乗車の時に始まり下車をもって終わる。

(利用料金)

第6条 バスの利用料金は乗車1回につき185円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15歳未満の者及び身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者は無料とする。

2 免許返納者(有効期間内の全ての運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者をいう。)のバスの利用料金は乗車1回につき185円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の半額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は故意又は過失により、バスをき損したときは市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用者が第4条の義務を怠った場合に生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宿毛市沖の島循環バスの運行に関する条例

平成23年3月31日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成23年3月31日 条例第21号
令和元年7月3日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第22号