○宿毛市退職手当審査会規則
平成23年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市職員の退職手当に関する条例(昭和39年宿毛市条例第33号)第18条第6項の規定により、宿毛市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日からその者の委嘱に係る退職手当の支給等の処分に係る調査審議等の処理が終了する日までとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。