○宿毛市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則
平成23年3月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づく学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 協議会は、学校運営に関して宿毛市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的として設置する。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。
2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請しなければならない。
3 指定の期間は2年とし、再指定することを妨げない。
(委員の構成等)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 学校関係者
(4) 有識者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者
2 委員のうち、その一部については、公募をすることができる。
3 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 任期途中の委員の交代等に伴う補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の服務)
第6条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) その職を退いた後も含めて職務上知り得た秘密を漏らすこと。
(2) 協議会及び設置校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の相互により選出する。ただし、当該設置校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会長は当該設置校の校長と協議のうえ、協議会の会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(基本方針の承認等)
第9条 設置校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、基本方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本方針に基づき、学校運営を行わなければならない。
(意見の申出)
第10条 協議会は、当該設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は当該設置校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該設置校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定に基づき教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当該設置校の校長の意見を聴取するものとする。
(意見等の把握及び情報の提供)
第11条 協議会は、児童、生徒、保護者、地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めるとともに、児童及び生徒については、必要に応じて、意見を聴取するものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開する等、情報の提供に努めるものとする。
(教育委員会による指導及び助言等)
第12条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて、指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(1) 協議会が機能せず、第2条の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
2 教育委員会は、第3条第1項の指定を取り消そうとする場合において、当該設置校の校長又は協議会から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の規定に違反したとき。
(2) 病気のためにその職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。