○宿毛市沖の島循環バスの運行に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、沖の島循環バスの運行に関する条例(平成23年宿毛市条例第21号。以下「条例」という。)の施行及び管理運営につき必要な事項を定めることを目的とする。

(運行回数、時間及び運休日)

第2条 運行回数、時間は、別表第1のとおりとする。

2 沖の島循環バス(以下「バス」という。)の運休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 特別の理由により市長が認めた場合は、前2項の運行回数、時間及び運休日を変更することができる。

(利用料金)

第3条 利用者は、条例第6条に定める利用料金を乗車券で納めなければならない。

2 乗車券の様式は別表第2のとおりとする。

(管理及び運営)

第4条 条例第3条の規定により委託を受けた者(以下「管理責任者」という。)は、運行距離等を運行日誌(別記様式)に記入し、毎月末、市長に報告しなければならない。

2 管理責任者は、常に安全に留意し、天候の急変、道路の崩壊、その他バスが安全に運行できないと認められる状況が生じた場合は、直ちに市長に報告し、適切な措置を講じなければならない。

(利用の禁止)

第5条 次の各号に該当する場合は利用を許可しない。

(1) 安全運転に支障があると認めたとき。

(2) バスを汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長において不適当と認めたとき。

(利用上の注意)

第6条 バスを利用する者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 常に運転手の指示に従い、安全運転に協力すること。

(2) 車内を清潔にすること。

(3) その他市長の指示すること。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

便

停留所

時刻

備考

1

弘瀬・漁協前[発]

7:25

 

古屋野

7:33

母島・漁協前

7:38

沖の島小中学校前

7:43

長浜・中平邸前

7:54

沖の島小中学校前

8:05

久保浦・田部邸前

8:08

母島・漁協前[着]

8:16

2

母島・漁協前[発]

8:35

 

古屋野・港

8:38

母島・漁協前

8:41

久保浦・田部邸前

8:49

長浜・中平邸前

9:03

古屋野(通過)

9:19

弘瀬・漁協前[着]

9:25

3

木曜日

弘瀬・漁協前[発]

10:15

3

[6~10月の火曜日診療日のみ運行]

弘瀬・漁協前[発]

10:15

母島へき地診療所前

10:30

母島へき地診療所前

10:30

久保浦・田部邸前

10:38

古屋野老人憩いの家前

10:36

長浜・中平邸前

10:52

弘瀬・漁協前

10:47

母島・漁協前[着]

11:09

母島・漁協前[着]

11:02

4

弘瀬・漁協前[発]

14:10

 

古屋野(通過)

14:18

母島・漁協前

14:23

沖の島小中学校前

14:28

長浜・中平邸前

14:39

沖の島小中学校前

14:50

久保浦・田部邸前

14:53

母島・漁協前[着]

15:01

5

母島・漁協前[発]

15:30

古屋野・港

15:33

母島・漁協前

15:36

久保浦・田部邸前

15:44

学校給食センター

15:49

長浜・中平邸前

16:00

沖の島小中学校

16:11

母島・漁港前

16:16

古屋野(通過)

16:21

弘瀬・漁協前[着]

16:29

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宿毛市沖の島循環バスの運行に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)