○宿毛市英語指導助手の報酬及び費用弁償の支給に関する条例

平成24年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、英語指導助手の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 英語指導助手 語学指導等を行う外国青年招致事業により、宿毛市の小学校及び中学校で語学指導に従事する外国青年とし、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(2) 居住者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する者

(3) 非居住者 所得税法第2条第1項第5号に規定する者

(4) 年度 財団法人自治体国際化協会の定める任用期間の始期から終期までの期間

(報酬の額)

第3条 第1条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、初年度の任用期間が6月に満たない者は、2年度目の任用期間終了までを初年度の報酬月額とし、以降再任用の任用期間ごとに次年度目の報酬月額を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により来日直後の任用期間が1年未満となる非居住者については、非居住者として日本国内において賦課される所得税額から居住者である場合の日本国内において賦課される所得税額を差し引いた額を報酬額に加算するものとする。ただし、租税条約に基づく免税が受けられる国の出身である英語指導助手の報酬についてはこの限りではない。

3 語学指導等を行う外国青年招致事業により、他の任用団体で任用されていた者が、引き続き当市の英語指導助手となる場合は、他の任用団体の任用期間を通算して報酬額を定めるものとする。

(報酬の減額)

第4条 英語指導助手が勤務を要する日若しくは時間に勤務しないとき又は懲戒処分その他の事由により勤務することを禁止されたときは、教育委員会規則の定めるところにより前条で規定する報酬を減額して支給する。ただし、公務上の災害その他の教育委員会規則に定める特別な事由による場合は、この限りではない。

(費用弁償)

第5条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため会議に出席し、又は旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊費、鉄道賃、船賃、航空運賃及び車賃とする。

2 前項に規定する旅費の額は、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)の例により計算した額とする。

3 第1項に定めるもののほか、英語指導助手になるために赴任した者又は英語指導助手であった者で、任期満了による退職後1か月以内に帰国のため日本を出発するものには、赴任又は帰国にかかる旅費を支給する。

(支給方法)

第6条 第1条に規定する報酬及び旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に既に英語指導助手として就任している者の報酬月額は、第3条の規定にかかわらず30万円とする。

3 前項の規定する英語指導助手が日本国内において所得税及び住民税が賦課される場合は、これらの税の合算額を控除した後の報酬月額が30万円となるものとする。

(平成25年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前から英語指導助手として就任している者の報酬月額は、第3条の規定にかかわらず30万円とする。

3 前項に規定する英語指導助手が日本国内において所得税及び住民税が賦課される場合は、これらの税の合算額を控除した後の報酬月額が30万円となるものとする。

(令和元年12月25日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

任用期間

報酬月額

初年度

280,000円

2年度目

300,000円

3年度目

325,000円

4年度目及び5年度目

330,000円

宿毛市英語指導助手の報酬及び費用弁償の支給に関する条例

平成24年3月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)