○宿毛都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則

平成24年3月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく、建築物等の許可申請の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 都市計画法第53条第1項及び第65条第1項、土地区画整理法第76条第1項の規定により建築行為等について市長の許可を受けようとする者は、第1号様式から第3号様式までによる許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げるところにより、図書を添付しなけばならない。

(1) 都市計画法第53条第1項の規定に基づく申請書(建築物の新築、改築、増築又は移転の場合)

 位置図(縮尺3,000分の1以上のもの)

 配置図(方位、計画線、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と既設の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)

 2面以上の建築物の断面積縮尺200分の1以上のもの

(2) 都市計画法第65条第1項の規定に基づく申請書

 建築物の新築、改築、増築又は移転及び工作物の建設の場合は前号に準ずる図面

 土地の形質の変更及び物件の設置又は堆積の場合

(ア) 位置図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(イ) 平面図(方位、計画線、敷地の境界線、敷地内における土地の形質変更及び物件の設置又は堆積する部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)

(ウ) 断面積(縮尺3,000分の1以上のもの)

(3) 土地区画整理法第76条第1項の規定に基づく申請書

 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の場合

(ア) 位置図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(イ) 配置図(方位、計画線、敷地の境界線、敷地内における土地の形質変更及び物件の設置又は堆積する部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)

(ウ) 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(エ) 仮換地指定通知書写し(図面を添付のこと)

 土地の形質の変更及び物件の設置又は堆積の場合

(ア) 位置図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(イ) 平面図(方位、計画線、敷地の境界線、敷地内における土地の形質変更及び物件の設置又は堆積する部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮200分の1以上のもの)

(ウ) 断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(エ) 仮換地指定通知書写し(図面を添付のこと)

 申請地が申請人の所有でない場合は配置図又は平面図に当該土地所有者(仮換地指定済の場合は、その所有権者)の承諾を得ていることを証する書類を添付しなければならない。

ただし、土地所有者の承諾を得られないときは、その理由書を添付することをもってこれに代えることが出来る。

(不許可の通知)

第3条 市長は、許可申請の内容が都市計画法第54条の許可基準に適合しないと認めたときは、その理由を付して許可しない旨を申請者に通知するものとし、許可申請の内容が都市計画事業又は土地区画整理事業の施行に支障があると認めたときは、その理由を付して許可しない旨を第5条に規定する経由者を通じて申請者に通知するものとする。

(許可書の交付)

第4条 市長は、第2条の許可申請のうち、都市計画法第53条第1項に関する許可をしようとするときは、第4号様式による許可書を交付するものとし、その他の許可申請に対する許可をしようとするときは、第4号様式から第6号様式までによる許可書を次条に規定する経由者を通じて交付するものとする。

(書類の経由)

第5条 第2条の規定による許可申請の内、都市計画法第65条第1項、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づくものにあっては、事業施行者を経由し、その意見を付して市長に提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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宿毛都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則

平成24年3月30日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)