○宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年11月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。

2 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、前項の申請書によるものとする。

(障害支援区分の認定)

第3条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 市長は、第2条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(第4号様式)又は療養介護医療受給者証(第5号様式)若しくは地域相談支援受給者証(第6号様式)(以下、「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、第2条の申請に対し当該申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第8号様式)によるものとする。

(支給決定の変更の通知)

第6条 市長は、前条の申請があったとき又は職権により支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するとともに受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し当該申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分変更認定の通知)

第7条 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害支援区分変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(第10号様式)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項及び省令第34条の6第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(第12号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請内容変更届出書により届出があったときは、当該届出に係る支給決定障害者等の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第13号様式)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(第14号様式)によるものとする。

2 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は前項の申請書によるものとする。

3 市長は、第1項又は第2項の申請書により申請があったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 法第22条第4項、第24条第3項、第51条の7第4項及び第51条の9に規定する依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第16号様式。以下「依頼書」という。)により行うものとする。

2 法第5条第21項に規定するサービス等利用計画は、サービス利用計画・障害児支援利用計画(第17号様式)により作成するものとする。

3 第1項の依頼書の交付を受けた計画相談支援対象障害者等の、省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第18号様式)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第19号様式)を添えて行うものとする。

4 市長は、第3項の申請書により申請があったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の取消し)

第14条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第21号様式)により申請者に通知するものとする。

(継続サービス利用支援の期間変更)

第15条 法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援の変更があった場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(第22号様式)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第16条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(第23号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の手続きは初回のみで足りるものとする。

(自立支援医療費支給認定の申請等)

第17条 省令第35条第1項に規定する支給認定及び省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、次の各号に掲げる自立支援の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第25号様式)

(2) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第25―2号様式)

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、高知県立療育福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(第26号様式。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)

第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(第27号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年11月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宿毛市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の宿毛市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の宿毛市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の宿毛市児童手当等事務処理規則、第5条の規定による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の宿毛市補装具費の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前の宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日規則第10号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年11月1日 規則第27号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年11月1日 規則第27号
平成25年11月1日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第10号