○宿毛市立宿毛小学校図書館基金条例

平成25年3月26日

条例第9号

宿毛市立学校施設整備等基金条例(平成20年宿毛市条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 故兵頭健吉氏から宿毛市立宿毛小学校図書館の図書の充実を図るために寄附された2,000万円を円滑かつ効果的に運用するため、宿毛市立宿毛小学校図書館基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条の目的を達成する財源に充てる場合に限り、運用益金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宿毛市立宿毛小学校図書館基金条例

平成25年3月26日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成25年3月26日 条例第9号