○宿毛市と幡多西部消防組合との宿毛市防災センターの管理及び執行の事務の委託に関する規約

平成25年3月28日

告示第24号

(委託事務の範囲)

第1条 宿毛市(以下「市」という。)は、宿毛市防災センターの管理及び執行に関する事務(以下「委託事務」という。)を幡多西部消防組合(以下「消防組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務については、市の条例、規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務に要する経費は、市が負担するものとする。

(条例等の制定改廃)

第4条 市は委託事務について適用される条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに消防組合に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、市と消防組合が協議して定める。

この規約は、平成25年5月31日から施行する。

宿毛市と幡多西部消防組合との宿毛市防災センターの管理及び執行の事務の委託に関する規約

平成25年3月28日 告示第24号

(平成25年5月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章
沿革情報
平成25年3月28日 告示第24号