○宿毛市事務委任及び補助執行に関する規則

平成25年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)及びその他法令に基づき、市長の権限に属する事務を委任し、又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(副市長への委任)

第2条 市長は、自治法第153条第1項の規定により、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務を副市長に委任する。

2 副市長に事故があるとき、又は欠けた場合においては、前項の規定中「副市長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(委任権限の制限)

第3条 次条から第8条までに定める市長が委任する事務のうち、次の各号のいずれかに該当する事項については、この規則の規定によらず、市長の権限に属する事務を委任しないものとする。

(1) 委任される契約において、委任をしないことにより経費の削減が見込まれる契約を行うとき。

(2) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(3) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(4) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 市長が別段の指示をしたとき。

(議会事務局長への委任)

第4条 市長は、自治法第153条第1項の規定により、議会事務局長に配当予算の範囲内において議会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 歳入の調定及び収入に関すること。

(2) 配当予算の範囲内の支出を伴う事件の決定に関すること。

(3) 配当予算の範囲内の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(5) 市役所庁舎のうち議事堂の管理及び使用許可に関すること。

2 委任事務を執行する議会の職員は、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとする。

(派遣職員で消防の職務を行うものへの委任)

第5条 市長は、自治法第153条第1項の規定により、宿毛消防署長に対し配当予算の範囲内において消防団及び水防に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 歳入の調定及び収入に関すること。

(2) 報酬の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 配当予算の範囲内の1件の金額が100万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。

(4) 配当予算の範囲内の1件の金額が50万円未満の支出負担行為に関すること。(第2号に係るものを除く。)

(5) 1件の金額が300万円未満の支出命令をすること。

(6) 前号の支出命令について、支出負担行為がその支出命令と同時に行うこととされているものについての当該支出負担行為を決定すること。(第2号に係るものを除く。)

(7) 支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(福祉事務所長への委任)

第6条 市長は、自治法第153条第2項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に対し、配当予算の範囲内において次の各項に掲げる事務を委任する。

2 生活保護法(以下本項において「法」という。)に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な助言に関すること。

(6) 法第28条第1項に規定する要保護者に対する立入検査及び検診の命令並びに法第28条第4項の規定する申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から法第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する被保護者等に対する報告の求めに関すること。

(12) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条及び第78条に規定する費用の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

3 児童福祉法(以下本項において「法」という。)に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 法第22条に規定する妊産婦の助産施設への入所に関すること。

(3) 法第23条に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させ、又はその適切な保護を加えること。

(4) 法第24条に規定する保育の実施に関すること。

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下本項において「法」という。)に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第53条第1項及び第54条の規定による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下本項において「施行令」という。)第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の申請に対する支援認定に関すること。

(2) 法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(3) 法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(4) 法第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(5) 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(6) 施行令第28条、第30条、第32条及び第33条の規定による精神通院医療に係る申請受理、受給者証の交付及び知事への進達に関すること。

5 身体障害者福祉法(以下本項において「法」という。)に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第17条の2第1項に規定する審査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(2) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等に関すること。

(3) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。

(4) 法第38条に規定する費用の支払命令及び徴収に関すること。

6 知的障害者福祉法(以下本項において「法」という。)に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第15条の3第1項に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 法第16条に規定する福祉の措置に関すること。

(3) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

7 児童扶養手当法(以下本項において「法」という。)に関する事務については、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格の認定に関すること。

8 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本項において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務とする。

(1) 法第19条の規定による特別障害者手当等の受給資格の認定に関すること。

(教育長への委任)

第7条 市長は、自治法第180条の2の規定により教育委員会の教育長に対し、教育委員会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 歳入の調定及び収入に関すること。

(2) 報酬の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 配当予算の範囲内の1件の金額が500万円未満の支出を伴う事件の決定及び支出負担行為に関すること。

(4) 配当予算の範囲内の1件の金額が、500万円未満の予定価格及び最低制限価格並びに指名業者の決定(宿毛市建設工事等指名業者選定委員会規定(昭和54年訓令第1号)第2条の審議に係るものを除く。)に関すること。

(5) 1件の金額が1,000万円未満の支出命令をすること。

(6) 前号の支出命令について、支出負担行為がその支出命令と同時に行うこととされているものについての当該支出負担行為を決定すること。

(7) 支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(8) 不用物品の処分をすること。

(9) 教育委員会の所管に係る使用料の徴収及び減免をすること。

(10) 宿毛運動公園の管理運営に関すること。

(11) 平田公園の管理運営に関すること。

(12) 宿毛市総合運動公園の管理運営に関すること。

(各種委員会事務局長等への委任)

第8条 自治法第180条の2の規定により、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会の各事務局長に対し、配当予算の範囲内において当該委員会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 歳入の調定及び収入に関すること。

(2) 報酬の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 配当予算の範囲内の1件の金額が100万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。(前号に係るものを除く。)

(4) 配当予算の範囲内の1件の金額が50万円未満の支出負担行為に関すること。(第2号に係るものを除く)

(5) 1件の金額が300万円未満の支出命令をすること。

(6) 前号の支出命令について、支出負担行為がその支出命令と同時に行うこととされているものについての当該支出負担行為の決定をすること。(第2号に係るものを除く)

(7) 支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(委任事項の代決)

第9条 第4条から前条までの規定により委任を受けた職員が不在のとき、急を要するものは、それぞれの規定の定めるところにより当該職員の代決権限を有するものに代決させることができる。

(補助執行)

第10条 市長は、前条までに掲げる委任事務のほか、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の職員をして次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 財産を取得し、又は処分をすること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 予算の要求又は執行に関すること。

(4) 決算の調整に係る調書等の作成に関すること。

(5) 議会の議案の提出に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、教育委員会の職員をして次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 私立の幼稚園又は小中学校に関すること。

(2) 教育財産を取得し、又は処分すること。

3 補助執行をさせる事務に係る専決は、宿毛市事務専決規程(平成25年宿毛市訓令第3号)における課長共通の専決事項における専決範囲までとし、当該範囲を超える決裁は宿毛市処務規程(昭和40年宿毛市訓令第3号。次条において「市規程」という。)に定めるところによる。

(代決等)

第11条 前条に規定する補助執行に係る専決、代決その他の事務処理については、市長が定める例に準じて各執行機関が定めるもののほか、市規程の定めるところにより執務しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(市長の権限の一部を委任する規則の廃止)

2 市長の権限の一部を委任する規則(平成20年宿毛市規則第3号)は、廃止する。

(宿毛市福祉事務所長委任規則の廃止)

3 宿毛市福祉事務所長委任規則(昭和44年宿毛市規則第25号)は、廃止する。

(宿毛市庁内取締規則の一部改正)

4 宿毛市庁内取締規則(昭和41年宿毛市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市財務規則の一部改正)

5 宿毛市財務規則(昭和44年宿毛市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日規則第25号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(令和元年12月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市事務委任及び補助執行に関する規則

平成25年3月26日 規則第2号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年3月26日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年12月17日 規則第22号
平成29年11月30日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年10月3日 規則第30号
令和元年12月25日 規則第18号
令和3年2月17日 規則第9号
令和5年5月31日 規則第22号