○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成25年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号。以下「給与条例」という。)第22条第1項の規定による管理職特別勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給対象職員)

第2条 給与条例第22条第1項の市長が定める職員は、給与条例別表第2に掲げる職にある職員とする。

(管理職特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第22条第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職にある職員について1万円とする。

2 給与条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、前条に規定する職にある職員について6,000円とする。

(勤務実績簿)

第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第6条 この規則に実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「1万円」とあるのは「1万円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成25年3月26日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)