○宿毛市旅費条例施行規則

平成25年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第3項の規定により支給する旅費の額は、条例第16条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用をするため支払った金額で所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅行命令等の様式等)

第3条 条例第4条第6項に規定する旅行命令等の記載事項及び様式は、第1号様式による。

2 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、第2号様式による。

3 自動車を使用し、旅費を支給しない場合においては、宿毛市自動車の運転及び管理規程(昭和45年宿毛市訓令第5号。)の定める手続きにより旅行命令を受けたものとみなす。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宿毛市旅費条例施行規則

平成25年3月26日 規則第4号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成25年3月26日 規則第4号
令和2年7月1日 規則第16号