○宿毛市公金徴収事務の私人への一部委託に関する規則

平成25年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第158条第1項及び第158条の2第1項に規定に基づき、市の公金に係る徴収事務(以下「公金徴収事務」という。)の一部を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金徴収受託者 令第158条第2項、令第158条の2第2項の規定により市長から公金の徴収事務の委託を受けたものをいう。

(2) 収入決定権者 市長又はその委任(専決権の授受を含む。)を受けて収入に係る契約並びに収入の調定及び、その通知をし並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(公金の種類)

第3条 委託に係る公金徴収事務の種類は、次に掲げる各種条例等の規定に基づく税、使用料、手数料その他公金とする。

(2) 宿毛市国民健康保険税条例(昭和56年第27号)に関すること。

(3) 宿毛市手数料徴収条例(平成12年第12号)に関すること。

(4) 宿毛市後期高齢者医療に関する条例(平成20年第2号)に関すること。

(5) 宿毛市介護保険条例(平成12年第2号)に関すること。

(6) 宿毛市水道事業給水条例(昭和44年第29号)に関すること。

(7) その他市の公金の収受に関すること。

(公金徴収事務受託者の範囲)

第4条 市長は、公金徴収事務の公金徴収受託者を、当該公金の確保及び住民の便益等から判断し、適任と認められる者に委託する。

2 収入決定権者は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を告示するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 市長は、令第158条の2第1項の規定により市税等の収納の事務を委託し、同条第6項において準用する令第158条第2項の規定によりその旨を告示したときは、当該公金徴収受託者に対し、当該市税等の収納の事務を委託した旨の証票(第1号様式 以下「証票」という。)を交付しなければならない。

(公金徴収に係る事務手続)

第5条 公金徴収受託者は、市長が発した納入通知書又は納額告知書若しくは納税通知書(以下「納入通知書」という。)によって、納入義務者から公金を徴収しなければならない。この場合において、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは当該納入通知書による公金の徴収をしてはならない。

(1) 金額を訂正又は改ざんしたもの

(2) 納入通知書の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの

(4) その他市長が公金徴収受託者の徴収するものとして指定していないもの

2 公金徴収受託者は、前項の規定により納入義務者から公金を徴収したときは、納入通知書に係る納入済通知書、納付書、領収書及び領収証書に領収日付印を押し、当該領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(徴収した公金の払込み等に係る事務手続)

第6条 公金徴収受託者は、令第158条第3項の規定により、公金を徴収し、又は収納したときは、即日又は翌日(翌日が、土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その日後においてその日の最も近い土曜日、日曜日及び休日でない日)に、現金等払込書(第2号様式)により収入計算書を添えて指定金融機関等へ払い込まなければならない。ただし、払込みがこれにより難いと認められるときは、収入決定権者は、会計管理者と協議の上別に定めることができる。

2 市長は、前項の計算書の提出を受けたときは、当該計算書を会計別及び科目別に整理し、当該整理した内容を示した書類を指定金融機関に送付するものとする。

3 指定金融機関は、前項の書類の送付を受けたときは、公金徴収受託者から払込みがあった公金の種類と照合し、当該公金を会計別及び科目別に振り分けるとともに、同項の書類の写しを会計管理者に送付するものとする。

(証票の交付)

第7条 公金徴収受託者は、市長の交付する身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 公金徴収事務受託者は、公金徴収事務委託を終了した場合は、速やかに証票を市長に返還しなければならない。

(徴収証拠書類の保管)

第8条 公金徴収受託者は、徴収した公金に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該公金を徴収した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(定期検査)

第9条 令第158条第4項及び令第158条の2第3項の規定に基づく公金徴収受託者の定期検査は、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期において実施するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により検査をするときは、あらかじめその検査期日を公金徴収受託者に通知するものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定による検査を行ったときは、当該検査の結果を公金徴収受託者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(宿毛市財務規則の一部改正)

2 宿毛市財務規則(昭和44年宿毛市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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宿毛市公金徴収事務の私人への一部委託に関する規則

平成25年3月26日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)