○宿毛市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年宿毛市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第6条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第3条 条例第30条第2項の規則で定める基準は、次条から第6条までに定めるとおりとする。ただし、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合にあっては、次条から第6条までに定めるほか、第7条に定めるとおりとする。

(疲労破壊輪数)

第4条 疲労破壊輪数(車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する疲労破壊輪数をいう。以下この条において同じ。)は、舗装計画交通量(同条第5号に規定する舗装計画交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の疲労破壊輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成(省令第1条第1号に規定する舗装構成をいう。次項において同じ。)が同一である舗装の供試体を作成した場合にあっては、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第5条 塑性変形輪数(省令第1条第2号に規定する塑性変形輪数をいう。以下この条において同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の塑性変形輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種

第2級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

第3級から第5級まで


3,000

第4種

第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

第2級から第4級まで


500

2 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合にあっては、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第6条 平たん性(省令第1条第3号に規定する平坦性をいう。次項において同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第7条 浸透水量(省令第1条第4号に規定する浸透水量をいう。以下この条において同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の浸透水量の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種

第2級

1,000

第3級から第5級まで

300

第4種

第1級

1,000

第2級から第4級まで

300

2 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

宿毛市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年3月26日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)