○宿毛市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則
平成25年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年宿毛市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第2条 条例第6条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成(省令第1条第1号に規定する舗装構成をいう。次項において同じ。)が同一である舗装の供試体を作成した場合にあっては、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
区分 | 舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) | |
第3種 | 第2級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | ||
第3級から第5級まで | 3,000 | ||
第4種 | 第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | ||
第2級から第4級まで | 500 |
2 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合にあっては、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第6条 平たん性(省令第1条第3号に規定する平坦性をいう。次項において同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 平たん性の測定は、実地に行うものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) | |
第3種 | 第2級 | 1,000 |
第3級から第5級まで | 300 | |
第4種 | 第1級 | 1,000 |
第2級から第4級まで | 300 |
2 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。