○宿毛市水道法施行細則

平成25年3月26日

規則第13号

宿毛市水道法施行細則(平成18年宿毛市水道課規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書類等)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 第1号様式

(2) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出書 第2号様式

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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宿毛市水道法施行細則

平成25年3月26日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成25年3月26日 規則第13号