○宿毛市事務専決規程

平成25年3月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本市行政事務の処理に関し、必要な権限を定めて、行政の統一的かつ能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 参事等 宿毛市職員職名規則(平成19年宿毛市規則第6号)に定める参事、課(所)長をいう。

(2) 特別職の職員 宿毛市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宿毛市条例第7号)別表に掲げる職員をいう。

(3) 決裁 市長又はその補助機関が、市長の権限に属する事務処理につき、市長の名の下に最終的に意思を決裁することをいう。

(4) 専決 市長の補助機関たる職員が市長の権限に属する事務の一部を、自らの判断と責任において、常時決裁することをいう。

(専決の除外例)

第3条 この規程によって専決事項と定められたものであっても次の各号のいずれかに該当する事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来重要な先例となると認められるもの

(2) 紛議論争にわたるもの又は処理の結果紛議論争のおそれがあるもの

(3) 疑義のあるもの又は合議のととのわないもの

(4) その他重要であると認めるもの

(共通の専決事項)

第4条 共通関係事項の専決事項は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる項目のうち次条から第7条までに規定するものに該当する場合は、次条から第7条までの項目において専決処理するものとする。

(副市長の専決事項)

第5条 副市長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅、市営改良住宅、市営更新住宅又は市営地域振興住宅における、入退去者の決定、家賃の減免及び家賃の徴収に関すること。

(2) その他市長の伺を必要としないと認められる事務処理に関すること。

(課長個有の専決事項)

第6条 課長個有の専決事項は、次のとおりとする。

企画課長

(1) 市広報の編集発行に関すること。

(2) 市勢要覧その他統計書の編集発行に関すること。

(3) 定期航路事業に係る施設内の広告物掲出許可に関すること。

(4) 船舶の定期的上架及び小修理に関すること。

(5) 定期船職員の30日未満の臨時雇用に関すること。

(6) 定期船の臨時運航に関すること。

(7) 定期船職員の被服貸与に関すること。

総務課長

(1) 当直の割当て及び監督に関すること。

(2) 当直日誌の査閲に関すること。

(3) 庁中取締り及び会議室の使用許可に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 公告文書の掲示に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 帳票の登録に関すること。

(8) 所有権を取得した土地その他の物件の登記に関すること。

(9) 公用車等の保険契約に関すること。

(10) 職員(会計年度任用職員を除く。)に係る給料、職員手当等及び共済費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 会計年度任用職員に係る報酬、給料、職員手当等共済費及び費用弁償の支出負担行為及び支出命令に関すること。

市民課長

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る事務の処理に関すること。

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に係る事務の処理に関すること。

(3) 犯歴に係る事務の処理に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(6) 在留関連事務に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可に関すること。

(8) 船員法(昭和22年法律第100号)の規定により受託した事務の処理に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の資格取得及び資格喪失の認定に関すること。

(10) 国民健康保険の給付に関すること。

(11) 高額療養費貸付けの決定に関すること。

(12) 後期高齢者医療制度に関すること。

税務課長

(1) 固定資産評価額の決定に関すること。

(2) 差押予告・決定及び差押解除に関すること。

健康推進課長

(1) 健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(2) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。

(3) 妊婦及び乳児の健康診査に関すること。

(4) 畜犬の登録に関すること。

長寿政策課長

(1) 介護保険被保険者の資格取得及び資格喪失の認定に関すること。

(2) 介護保険の給付に関すること。

(3) 介護認定審査会委員の審査会開催に伴う市内外への出張命令に関すること。

(4) 老人ホームへの入所及び遺留金品の処分並びに費用の徴収に関すること。

(5) しあわせ長寿祝金の給付決定に関すること。

環境課長

(1) そ族、昆虫駆除の実施に関すること。

(2) へい獣処理の許可に関すること。

(3) 宿毛市環境管理センター使用許可証の発行に関すること。

産業振興課長

(1) 農林産物の病虫害防除に係る特殊薬剤の使用に関すること。

(2) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(3) 鳥獣捕獲許可に関すること。

(4) 漁業許可申請事務に関すること。

商工観光課長

(1) 計量器に関すること。

(2) 博覧会、展示会等の観光出品に関すること。

土木課長

(1) 市道及び河川の占使用許可に関すること。

(2) 市道の交通制限及び交通禁止の決定に関すること。

(3) 市道及び河川工事の承認に関すること。

(4) 漁港施設の占使用許可に関すること。

都市建設課長

(1) 建築確認申請事務に関すること。

福祉事務所長

(1) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(2) 軍人恩給及び引揚者給付金事務の処理に関すること。

(3) 母子世帯小口資金の貸付けに関すること。

(4) 各種募金の協力に関すること。

(5) 市立保育所の運営に関すること。

(6) 保育所の給食材料について、配当予算の範囲内で支出負担行為をすること。

(7) 保育所職員の30日未満の臨時雇用に関すること。

(8) 特殊寝台の貸付けに関すること。

(9) 児童手当の認定に関すること。

(10) 福祉医療費の受給資格の認定に関すること。

(11) ひとり親家庭医療費の受給資格の認定に関すること。

(支所長の専決事項)

第7条 支所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳法に係る事務の処理に関すること。

(2) 戸籍法に係る事務の処理に関すること。

(3) 犯歴に係る事務の処理に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の依頼、督促、通知、届出、照会、回答及び報告等に関すること。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日訓令第5号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日訓令第2号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月3日訓令第4号)

この訓令は、令和3年12月3日から施行する。

(令和4年1月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

別表

事務の種類

事項

専決権者

合議先

備考

副市長

総務課長

課長

1 公文書等に関する事務

(1) 法令等に基づく申請、上申及び進達の受発に関する軽易又は定例的なもの。

軽易なもの定例的なもの






(2) 通知、通報、照会、回答、報告、届出、依頼、催告等の受発に関すること。

軽易なもの定例的なもの






(3) 情報公開に関すること。

簡易なもの、軽易なもの




総務課(総務係)


(4) 個人情報の保護に関すること。

軽易なもの、簡易なもの




総務課(総務係)


法令等により直接又は罰則により間接的に強制される個人情報の外部提供の承認






(5) 保存文書の閲覧に関すること。







(6) 所掌する事務に係る事実証明及び台帳等の謄本又は抄本の交付に関すること。






専決者に支所長を含む。

(7) 成規及び定例による諸登記の嘱託に関すること。





総務課(管財係)


2 組織及び人事に関する事務

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

担当職員





専決者に支所長を含む。

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定に関すること。







(3) 週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。

ア 参事等に係るもの






イ 所属職員に係るもの






(4) 育児休業の承認に関すること。







(5) 職員の休憩時間の短縮及び育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関すること。







(6) 時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに特殊勤務の実績確認に関すること。

ア 参事等に係るもの






イ 所属職員に係るもの






(7) 時間外勤務代休時間の指定及び実績確認に関すること。

ア 参事等に係るもの






イ 所属職員に係るもの






(8) 休暇に関すること。

ア 参事等の30日未満、職員の31日以上




総務課(人事係)

連続して取得する場合に限る。

イ 支所長、職員の30日以内






ウ 職員の10日以内





(9) 職務に専念する義務の免除に関すること

ア 参事等、職員(4日以上)




総務課長(人事係)

連続して取得する場合に限る。

イ 職員(3日以内)






(10) 旅行命令(変更命令を含む。)及び復命の受理に関すること。

ア 参事等、特別職の職員

県内(下段を除く)、県外(愛南町を除く)





市内、幡多地域、愛南町




幡多地域内(四万十市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村)

イ 職員

県外(愛南町を除く)





県内(市内を除く)、愛南町





市内




専決権者に、支所長、隣保館長、児童館長、保育園長を含む。

(11) 旅行依頼(変更命令を含む)に関すること。

ア イ以外のもの






イ 市内、幡多地域、愛南町






(12) 職員に対する法令に基づく業務上必要な職の任免及びその身分証明証、立入検査証等に関すること。







(13) 職員研修の講師の決定に関すること







3 補助金等(負担金、交付金及び補給金を含む。以下この項において同じ。)に関する事務

(1) 補助金等の受入れに関すること。

ア 国県等への交付申請(取下げを含む。)




総務課(財政係)


イ 国県等への補助事業等の変更承認申請




総務課(財政係)


ウ 国県等からの返還命令に基づく補助金等の返還(期限延長含む)




総務課(財政係)


エ 国県等への補助事業等の遂行状況及び実績等の報告






(2) 補助金等の決定(決定の取消しを含む。)及び返還命令に関すること。

ア 1件100万円以上1,000万円未満のもの(1件とは、当該内定又は決定の総額をいう。以下この項において同じ。)




総務課(財政係)

内定及び決定については、総務課長に合議する。

イ 1件100万円未満のもの及びアで定例的な補助金等として市長が認めるもの




総務課(財政係)

(定例的な補助金等とは、補助先が固定化されているもの等をいい、低額な補助金が集合したものを含む。)

(3) 補助金等の交付変更に関すること。

ア 変更後の額が1件100万円以上1,000万円未満のもの




総務課(財政係)

内定及び決定については、総務課長に合議する。

イ 変更後の額が1件100万円未満のもの




総務課(財政係)


(4) 補助金等の額の確定に関すること。

ア 1件100万円以上1,000万円未満のもの






イ 1件100万円未満のもの






(5) 補助事業等の内容及び経費の配分の変更、事業の中止又は廃止、期間の延長の承認並びに完成検査に関すること。

ア 1件100万円以上1,000万円未満のもの






イ 1件100万円未満のもの






4 貸付金に関する事務

(1) 貸付金の貸付けの内定、決定及び取消しに関すること。

ア 1件100万円以上1,000万円未満のもの(1件とは、当該内定又は決定の総額をいう。以下この項において同じ。)




総務課(財政係、契約係)


イ 1件100万円未満のもの






ウ アからイによる内定の決裁を受けた貸付金の決定






(2) 貸付金の貸付変更に関すること。

ア 変更後の額が1件100万円以上1,000万円未満のもの





(1)において総務課長に合議したものについては、総務課長に合議する。

イ 変更後の額が1件100万円未満のもの






(3) 違約金及び延滞金の徴収に関すること。






貸付要綱等に明記のあるもの

5 工事の執行に関する事務

(1) 工事の施行決定に関すること。

ア 1件の工事請負対象金額が100万円以上1,000万円未満のもの




総務課(契約係)

予定価格等の事務については第9項のによるものとする。

イ 1件の工事請負対象金額が100万円未満のもの




総務課(契約係)

(2) 指名競争入札参加者の決定に関すること。






宿毛市建設工事等指名業者選定委員会規程(昭和54年宿毛市訓令第1号)第2条に定めるものを除く。

(3) 工事の設計変更及び設計変更に伴う契約変更に関すること。

ア 1件の工事請負対象金額が100万円以上1,000万円未満のもの




総務課(契約係)


イ 1件の工事請負対象金額が100万円未満のもの




総務課(契約係)


(4) 工事の完成期限の延長及び一時中止に関すること。







(5) 工事検査に関すること。

ア 1件の工事請負対象金額が1,000万円以上のもの






イ 1件の工事請負対象金額が1,000万円未満のもの






(6) 工事監督の実施に関すること。







(7) 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者等の工事に関係する各種承認関すること







6 委託に関する事務

(1) 委託の施行決定に関すること。

ア 1件の契約対象金額が100万円以上1,000万円未満のもの




総務課(契約係)

予定価格等の事務については第9項によるものとする。

イ 1件の契約対象金額が100万円未満のもの




総務課(契約係)

(2) 指名競争入札参加者の決定に関すること。






宿毛市建設工事等指名業者選定委員会規程第2条に定めるものを除く。

(3) 設計変更及び設計変更に伴う契約変更に関すること。

ア 1件の契約対象金額が100万円以上1,000万円未満のもの




総務課(契約係)


イ 1件の契約対象金額が100万円未満のもの




総務課(契約係)


(4) 完了検査に関すること。

ア 1件の契約対象金額が1,000万円以上のもの






イ 1件の契約対象金額が1,000万円未満のもの






(5) 委託の完了期限の延長及び一時中止の他委託に関する各種承認に関すること。







7 財産に関する事務

(1) 公有財産の改造及び修繕

ア 1件の工事請負対象金額が100万円以上1,000万円未満のもの




総務課(契約係、管財係)


イ 1件の工事請負対象金額が100万円未満のもの




総務課(契約係、管財係)


(2) 公有財産の所管換え





総務課(管財係)


(3) 行政財産の使用許可に関すること






・専決者に、支所長、隣保館長、児童館長、沖の島開発総合センター所長を含む。

・指定管理者制度の施設は除く。

(4) 行政財産の目的外使用の許可

前年度使用許可を受けたものの2年目以降の使用許可(条件変更のない場合に限る)




総務課(管財係)

専決者に、支所長、隣保館長、児童館長、沖の島開発総合センター所長を含む。

(5) 普通財産の貸付け

前年度貸付をしたものの2年目以降の貸付を行うもの(条件変更のないものに限る)






(6) 物品等の取得(製造、修理及び加工を含む。)

ア 1件の対象金額が100万円以上1,000万円未満のもの




総務課(管財係)


イ 1件の対象金額が100万円未満のもの




総務課(管財係)


(7) 各課の間における物品の所属替え







(8) 物品の貸付け







(9) 不用品の決定







(10) 定例的な不動産の貸借






(定例的な貸借とは、複数年にわたって当市の不動産を貸し付け、又は他者の不動産を借り入れるもののうち、2年度目以降のものをいう。)

8 会計事務に関すること。

(1) 予算の配当に関すること







(2) 歳出予算の流用に関すること。





総務課(財政係)


(3) 予備費の充用に関すること





総務課(財政係)


(4) 歳入の調定及び納入の通知に関すること。







(5) 収入及び支出の更正及び訂正に関すること。







(6) 歳入の戻出及び歳出の戻入の決定に関すること。







(7) 歳入歳出外現金の取扱い決定に関すること。







(8) 滞納処分に係る諸決定に関すること。







(9) 過誤納金の充当に関すること。







(10) 収入未済額の繰越しに関すること。







(11) 前渡資金精算書に関すること。







(12) 振替要求の決定に関すること。







(13) 支出負担行為書に関すること。

報酬




総務課(財政係)

支出負担行為書の決定がその支出命令と同時に行われるものについては(14)支出命令に関することに準じる。

食糧費

会食を伴うもの



総務課(財政係)

会食を伴わないもの



総務課(財政係)

入札行為を伴うもの

300万円以上



総務課(財政係、契約係)

上記以外の支出負担行為書

300万円以上1,000万円未満



総務課(財政係、契約係)

50万円以上300万円未満



総務課(財政係、契約係)

50万円未満



総務課(財政係、契約係)

(14) 支出命令に関すること。

報酬






地方債の元利償還金






上記以外の支出命令

1,000万円以上





300万円以上1,000万円未満





300万円未満





(15) 債務負担行為に関すること。






総務課(財政係、契約係)

(13)支出負担行為書に関することに準じる。

9 契約事務に関すること。

(1) 予定価格に関すること。

300万円以上1,000万円未満





最低制限価格を含む。

50万円以上300万円未満





50万円未満





(2) 見積もり内容及び入札結果の確認に関すること。(見積結果表、入札結果表)

300万円以上1,000万円未満





見積書の徴取が1者のみの場合は見積結果表、入札結果表の作成は不要。

50万円以上300万円未満





50万円未満





宿毛市事務専決規程

平成25年3月28日 訓令第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年3月28日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成29年3月28日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成30年6月27日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第5号
令和3年6月9日 訓令第2号
令和3年12月3日 訓令第4号
令和4年1月31日 訓令第2号