○宿毛市教育委員会事務専決規程

平成25年4月1日

教育長訓令第1号

宿毛市教育委員会事務専決規程(昭和54年宿毛市教育長訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、宿毛市教育委員会の事務処理に関し、権限を定めて、教育行政の効率的運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育委員会事務局の職員が、教育長の権限に属する事務処理につき、教育長の名の下に最終的に意思を決裁することをいう。

(2) 専決 教育委員会事務局の職員が、教育長の権限に属する事務の一部を、自らの判断と責任において、常時決裁することをいう。

(専決の除外例)

第3条 この規程によって専決事項と定められたものであっても次の各号のいずれかに該当する事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来重要な先例となると認められるもの

(2) 紛議論争にわたるもの又は処理の結果紛議論争のおそれがあるもの

(3) 疑義のあるもの又は合議のととのわないもの

(4) その他重要であると認められるもの

(共通の専決事項)

第4条 共通関係事項の専決事項は、別表に定めるとおりとする。ただし、次条から第7条までに規定するものに該当する場合は、次条から第7条までの項目において専決処理するものとする。

(教育次長の専決事項)

第5条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教職員住宅の入退去者の決定に関すること。

(2) その他教育長の伺を必要としないと認められる事務処理に関すること。

(課長、所長の専決事項)

第6条 課長、所長固有の専決事項は、次のとおりとする。

学校教育課長

(1) 学校児童及び生徒の入学、転学及び退学

(2) 教職員の履歴及び身上調書に関すること。

生涯学習課長

(1) 体育施設(市立学校の体育施設を含む。)の利用許可に関すること。

(2) 定例的な後援依頼に関すること。

学校給食センター所長

(1) 学校給食センターの給食用材料について、配当予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令すること。

宿毛文教センター所長

(1) 宿毛文教センター(公民館を除く。)の使用許可に関すること。

(公民館長固有の専決事項)

第7条 公民館長固有の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公民館所管の車両その他の備品の管理に関すること。

(2) 中央公民館の使用許可に関すること。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年4月26日教育長訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事務の種類

事項

専決権者

合議先

備考

教育次長

課長(学校給食センター所長及び宿毛文教センター所長を含む。以下同じ。)

1 公文書等に関する事務

(1) 法令等に基づく申請、上申及び進達の受発に関する軽易又は定例的なもの。

軽易なもの定例的なもの





(2) 通知、通報、照会、回答、報告、届出、依頼、催告等の受発に関すること。

軽易なもの定例的なもの





(3) 情報公開に関すること。

簡易なもの、軽易なもの



総務課(総務係)


(4) 個人情報の保護に関すること。

軽易なもの、簡易なもの



総務課(総務係)


(5) 保存文書の閲覧に関すること。






(6) 所掌する事務に係る事実証明及び台帳等の謄本又は抄本の交付に関すること。





専決権者に館長を含む。

(7) 成規及び定例による諸登記の嘱託に関すること。




総務課(管財係)


2 組織及び人事に関する事務

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

担当職員




専決権者に館長を含む。

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定に関すること。




総務課(人事係)


(3) 週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。

所属職員に係るもの





(4) 育児休業の承認に関すること。




総務課(人事係)


(5) 職員の休憩時間の短縮及び育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関すること。




総務課(人事係)


(6) 時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに特殊勤務の実績確認に関すること。

所属職員に係るもの





(7) 時間外勤務代休時間の指定及び実績確認に関すること。

所属職員に係るもの





(8) 休暇に関すること。

所属職員の30日以内





所属職員の10日以内





(9) 職務に専念する義務の免除に関すること

職員(3日以内)





(10) 旅行命令(変更命令を含む。)及び復命の受理に関すること。

(ア) 課長、特別職の職員

市内、幡多地域、愛南町



幡多地域内(四万十市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村)

(イ) 職員

県内(市内を除く)、愛南町




市内



専決権者に館長及び所長、坂本図書館管理係長を含む。

(11) 旅行依頼(変更命令を含む)に関すること。

(ア) 市外へのもの又は市外からもの

幡多地域(市内を除く。)、愛南町




(イ) 市内のもの





(12) 職員に対する法令に基づく業務上必要な職の任免及びその身分証明証、立入検査証等に関すること。




総務課(人事係)


3 補助金等(負担金、交付金及び補給金を含む。以下この項において同じ。)に関する事務

(1) 補助金等の受入れに関すること。

ア 国県等への交付申請(取下げを含む。)



総務課(財政係)


イ 国県等への補助事業等の変更承認申請



総務課(財政係)


ウ 国県等からの返還命令に基づく補助金等の返還(期限延長含む)



総務課(財政係)


エ 国県等への補助事業等の遂行状況及び実績等の報告





(2) 補助金等の決定(決定の取消しを含む。)及び返還命令に関すること。

ア 1件100万円以上300万円未満のもの(1件とは、当該内定又は決定の総額をいう。以下この項において同じ。)



総務課(財政係)

内定及び決定については、総務課長に合議する。

イ 1件100万円未満のもの及びアで定例的な補助金等として教育長が認めるもの



総務課(財政係)

(定例的な補助金等とは、補助先が固定化されているもの等をいい、低額な補助金が集合したものを含む。)

(3) 補助金等の交付変更に関すること。

ア 変更後の額が1件100万円以上300万円未満のもの



総務課(財政係)

内定及び決定については、総務課長に合議する。

イ 変更後の額が1件100万円未満のもの



総務課(財政係)


(4) 補助金等の額の確定に関すること。

ア 1件100万円以上300万円未満のもの





イ 1件100万円未満のもの





(5) 補助事業等の内容及び経費の配分の変更、事業の中止又は廃止、期間の延長の承認並びに完成検査に関すること。

ア 1件100万円以上300万円未満のもの





イ 1件100万円未満のもの





4 貸付金に関する事務

(1) 貸付金の貸付けの内定、決定及び取消しに関すること。

ア 1件100万円以上300万円未満のもの(1件とは、当該内定又は決定の総額をいう。以下この項において同じ。)



総務課(財政係、契約係)


イ 1件100万円未満のもの





ウ アからイによる内定の決裁を受けた貸付金の決定





(2) 貸付金の貸付変更に関すること。

ア 変更後の額が1件100万円以上300万円未満のもの





イ 変更後の額が1件100万円未満のもの





(3) 違約金及び延滞金の徴収に関すること。





貸付要綱等に明記のあるもの。

5 工事の執行に関する事務

(1) 工事の施行決定に関すること。

ア 1件の工事請負対象金額が100万円以上300万円未満のもの



総務課(契約係)

予定価格等の事務については第9項によるものとする。

イ 1件の工事請負対象金額が100万円未満のもの



総務課(契約係)

(2) 指名競争入札参加者の決定に関すること。





宿毛市建設工事等指名業者選定委員会規程(昭和54年宿毛市訓令第1号)第2条に定めるものを除く。

(3) 工事の設計変更及び設計変更に伴う契約変更に関すること。

ア 1件の工事請負対象金額が100万円以上300万円未満のもの



総務課(契約係)


イ 1件の工事請負対象金額が100万円未満のもの



総務課(契約係)


(4) 工事の完成期限の延長及び一時中止に関すること。






(5) 工事検査に関すること。

1件の工事請負対象金額が1,000万円未満のもの





(6) 工事監督の実施に関すること。






(7) 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者等の工事に関係する各種承認関すること






6 委託に関する事務

(1) 委託の施行決定に関すること。

ア 1件の契約対象金額が100万円以上300万円未満のもの



総務課(契約係)

予定価格等の事務については第9項によるものとする。

イ 1件の契約対象金額が100万円未満のもの



総務課(契約係)

(2) 指名競争入札参加者の決定に関すること。





宿毛市建設工事等指名業者選定委員会規程第2条に定めるものを除く。

(3) 設計変更及び設計変更に伴う契約変更に関すること。

ア 1件の契約対象金額が100万円以上300万円未満のもの



総務課(契約係)


イ 1件の契約対象金額が100万円未満のもの





(4) 完了検査に関すること。

1件の契約対象金額が1,000万円未満のもの





(5) 委託の完了期限の延長及び一時中止の他委託に関する各種承認に関すること。






7 財産に関する事務

(1) 公有財産の改造及び修繕

ア 1件の工事請負対象金額が100万円以上300万円未満のもの



総務課(契約係、管財係)


イ 1件の工事請負対象金額が100万円未満のもの





(2) 行政財産の使用許可に関すること





・専決権者に、館長を含む。

・指定管理者制度の施設は除く。

(3) 行政財産の目的外使用の許可

前年度使用許可を受けたものの2年目以降の使用許可(条件変更のない場合に限る)



総務課(管財係)

専決権者に館長を含む。

(4) 普通財産の貸付け

前年度貸付をしたものの2年目以降の貸付を行うもの(条件変更のないものに限る)





(5) 物品等の取得(製造、修理及び加工を含む。)

ア 1件の対象金額が100万円以上300万円未満のもの



総務課(管財係)


イ 1件の対象金額が100万円未満のもの



総務課(管財係)


(6) 市長又は他の行政委員会の間又は各課の間における物品の所属替え






(7) 物品の貸付け






(8) 不用品の決定






(9) 定例的な不動産の貸借





(定例的な貸借とは、複数年にわたって当市の不動産を貸し付け、又は他者の不動産を借り入れるもののうち、2年度目以降のものをいう。)

8 会計事務に関すること。

(1) 予算の配当に関すること






(2) 歳入の調定及び納入の通知に関すること。






(3) 収入及び支出の更正及び訂正に関すること。






(4) 歳入の戻出及び歳出の戻入の決定に関すること。






(5) 歳入歳出外現金の取扱い決定に関すること。






(6) 滞納処分に係る諸決定に関すること。






(7) 過誤納金の充当に関すること。






(8) 収入未済額の繰越しに関すること。






(9) 前渡資金精算書に関すること。






(10) 振替要求の決定に関すること。






(11) 支出負担行為書に関すること。

報酬



総務課(財政係)

支出負担行為書の決定がその支出命令と同時に行われるものについては(12)支出命令に関することに準じる。

食糧費

会食を伴わないもの


総務課(財政係)

上記以外の支出負担行為書

50万円以上300万円未満


総務課(財政係、契約係)

50万円未満


総務課(財政係、契約係)

(12) 支出命令に関すること。

報酬





上記以外の支出命令

300万円以上1,000万円未満




300万円未満




9 契約事務に関すること。

(1) 予定価格に関すること。

50万円以上300万円未満




最低制限価格を含む。

50万円未満




(2) 見積もり内容及び入札結果の確認に関すること。(見積結果表、入札結果表)

50万円以上300万円未満




見積書の徴取が1者のみの場合は見積結果表、入札結果表の作成は不要。

50万円未満




宿毛市教育委員会事務専決規程

平成25年4月1日 教育長訓令第1号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年4月1日 教育長訓令第1号
平成26年3月19日 教育長訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月22日 教育長訓令第2号
令和4年4月26日 教育長訓令第3号