○宿毛市防災センターの設置及び管理に関する条例

平成25年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 防災用備蓄品等の保管及び災害発生時の避難場所並びに地域防災に寄与するために行う防災研修会、防災活動等の用に供することを目的として、宿毛市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市防災センター

宿毛市和田1412番地1

(使用の許可)

第3条 防災センターは、第1条に規定する目的に限り使用できるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の手続)

第4条 防災センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときも、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可をする場合において、防災センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、防災センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他防災センターの管理上支障があるとき。

2 前条第1項及び第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、施設を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。

(使用料金)

第7条 防災センターの使用料は無料とする。

(損害賠償義務)

第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理)

第9条 防災センターの管理は、幡多西部消防組合に委託して行うものとする。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年5月31日から施行する。

宿毛市防災センターの設置及び管理に関する条例

平成25年3月26日 条例第1号

(平成25年5月31日施行)