○宿毛市防災対策基金条例

平成25年6月27日

条例第31号

(設置)

第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細かに進め、災害に強い地域社会の実現を図るため、宿毛市防災対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。

(1) 高知県防災対策臨時交付金として交付を受けた額

(2) 前号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、防災対策に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市防災対策加速化基金条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宿毛市防災対策基金条例

平成25年6月27日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成25年6月27日 条例第31号
平成30年12月19日 条例第41号
令和3年3月23日 条例第13号