○宿毛市地域生活支援事業実施規則

平成25年12月27日

規則第31号

宿毛市地域生活支援事業実施規則(平成18年宿毛市規則第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 相談支援事業(第11条)

第3章 意思疎通支援事業(第12条―第18条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(住宅改修費を除く。)(第19条―第29条)

第2節 日常生活用具給付事業(住宅改修費)(第30条―第40条)

第5章 移動支援事業(第41条―第49条)

第6章 地域活動支援センター機能強化事業(第50条―第57条)

第7章 理解促進研修・啓発事業(第58条)

第8章 自発的活動支援事業(第59条)

第9章 成年後見制度法人後見支援事業(第60条)

第10章 手話奉仕員養成研修事業(第61条―第64条)

第11章 訪問入浴サービス事業(第65条―第73条)

第12章 日中一時支援事業(第74条―第81条)

第13章 削除

第14章 削除

第15章 点字・声の広報等発行事業(第93条―第96条)

第16章 自動車運転免許取得・改造助成事業

第1節 自動車運転免許取得助成事業(第97条―第104条)

第2節 自動車改造助成事業(第105条―第111条)

第17章 福祉ホーム事業(第112条―第114条)

第18章 雑則(第115条・第116条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、第2条各号に規定する障害者及び障害児並びに難病患者等(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づくもののほか地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者

(2) 障害児 児童福祉法第4条第2項に規定する児童

(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項及び児童福祉法第4条第2項に規定する、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(事業の種類)

第3条 市は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 理解促進研修・啓発事業

(7) 自発的活動支援事業

(8) 成年後見制度法人後見支援事業

(9) 手話奉仕員養成研修事業

2 市は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 日中一時支援事業

(3)及び(4) 削除

(5) 点字・声の広報等発行事業

(6) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(7) 福祉ホーム事業

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、前条に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託することができるものとする。

(費用給付事業)

第5条 第3条に規定する地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業(地域活動支援センターⅠ型を除く。)、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業(以下「費用給付事業」という。)は、第8条の規定による地域生活支援給付及び第9条の規定による高額地域生活支援給付をもって行う。

(費用助成事業)

第6条 第3条に規定する地域生活支援事業のうち、自動車運転免許取得・改造助成事業については、第16章の規定により助成を行う。

2 第3条に規定する地域生活支援事業のうち、福祉ホーム事業については、第17章の規定により助成を行う。

(その他の事業)

第7条 第3条に規定する地域生活支援事業のうち、第5条及び第6条に規定する事業以外の事業の利用に係る費用は、無料とする。

(対象者)

第8条 地域生活支援事業の対象者は、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第2章以後において、第3条に掲げる事業ごとに規定する対象者とする。

(1) 第2条各号に規定する障害者等

(2) 前各号に掲げる者に準ずる者で、市長が特に必要であると判断した者

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。次項において「住所地特例地」という。)が市内である者で、同項各号のいずれかに該当するものは、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市区町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。

(地域生活支援給付)

第9条 費用給付事業の決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が、市が指定した地域生活支援事業を行う者(以下「指定地域生活支援事業者等」という。)から当該指定に係る福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該地域生活支援事業に要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付費の額は、別表第1又は別表第2若しくは別表第3に掲げる事業ごとに通常要する経費として定めた基準額(その額が現に当該地域生活支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に地域生活支援事業に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。

3 別表第1に掲げる当該指定地域生活支援事業に要した同一の月における費用の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項の規定を準用した場合における額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における地域生活支援給付費の額は、同項の規定により算定した費用の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において、施行令第17条第2項の規定を準用した場合における額とする。

4 別表第2若しくは別表第3に掲げる当該指定地域生活支援事業に要した同一の月における費用の額の合計額(この項において「費用合計額」という。)から、第2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、施行令第43条の3の規定を準用した場合における額(この項において「負担上限月額」という。)を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における地域生活支援給付費の額は、費用合計額から負担上限月額を控除して得た額とする。

5 支給決定障害者等が指定地域生活支援事業者等から当該指定に係る福祉サービスを受けたときは、市は当該支給決定障害者等が当該指定地域生活支援事業者等に支払うべき地域生活支援給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定地域生活支援事業者等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

7 市は、指定地域生活支援業者等から地域生活支援給付費の請求があったときは要綱等に照らして審査のうえ、支払うものとする。

(高額地域生活支援給付)

第10条 市は、次の各号に掲げるものに対し、高額地域生活支援給付を支給することができる。

(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けている者

別表第1に掲げる当該指定地域生活支援事業に要した同一の月における費用の額の合計額から、前条第3項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額と、法第29条第3項の規定による障害福祉サービスの種類ごとに指定障害者福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額から、施行令第17条の規定に基づき決定された額(この号において「負担上限月額」という。)を控除して得た額の合計額が、負担上限月額を超えるときは、その超える額とする。

(2) 削除

第2章 相談支援事業

(事業内容)

第11条 障害者等又はその者の保護者若しくは介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談事業を行う。

第3章 意思疎通支援事業

(定義)

第12条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項に規定するものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者のうち、市長が必要であると認める者をいう。

(3) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。

(派遣対象者)

第13条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、聴覚障害者等又は難病患者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣事業)

第14条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等又は難病患者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、福祉事務所長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、高知県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、福祉事務所長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(事業の委託)

第15条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社団法人高知県聴覚障害者協会及び社会福祉法人小高坂更生センター(以下この章において「聴障協等」という。)に委託するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第16条 前条の規定により委託を受けた聴障協等は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業の実施)

第17条 事業を実施するに当たっては、手話通訳者派遣事業実施要綱(平成18年9月21日制定)及び要約筆記者派遣事業実施要綱(平成18年9月21日制定)に定めるものとする。

(費用の負担)

第18条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(住宅改修費を除く。)

(用具の種目及び給付の対象者)

第19条 給付の対象となる用具の種目及び対象者は、次の各号に規定するものとする。ただし、法第76条ただし書に該当する者及び介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除くものとする。

(1) 障害者及び障害児にあっては、別表第2の「種目」欄に掲げる用具とし、対象者は、「対象者」及び「年齢制限」欄に規定するものとする。

(2) 難病患者等にあっては、別表第3に規定する「種目」及び「対象者」を給付対象者とする。

(申請)

第20条 用具の給付に要する費用の助成を受けようとする対象者はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(調査)

第21条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(第2号様式)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第22条 福祉事務所長は、前条の調査により用具の給付の要否を決定したときには、日常生活用具給付決定・却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(第4号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第23条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第24条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、給付に要した費用から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額とする。

(再給付等の決定)

第25条 福祉事務所長は、すでに給付等を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、別表第2(難病患者等においては別表第3)「耐用年数」欄に定める年数を超えた後とする。ただし、災害等特別な事由による場合にはその状況を勘案して、再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第26条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第27条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第28条 福祉事務所長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第2の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき最大3枚(半年分)まで一括交付すること。

(台帳の整備)

第29条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(第5号様式)を整備するものとする。

第2節 日常生活用具給付事業(住宅改修費)

(住宅改修費の対象)

第30条 住宅改修費の給付の対象となる用具の種目及び対象者は、次の各号に規定するものとする。ただし、法第76条ただし書に該当する者を除くものとする。

(1) 障害者及び障害児にあっては、別表第2「種目」欄中「住宅改修費」に掲げる用具とし、対象者は、「対象者」及び「年齢制限」欄に掲げるものとする。

(2) 難病患者等にあっては、別表第3に規定する「種目」欄中「住宅改修費」に掲げる用具とし、「対象者」を給付対象者とする。

(住宅改修費の範囲)

第31条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第32条 住宅改修費の給付は、当該住宅改修が障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第33条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(第6号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(調査)

第34条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(第7号様式)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第35条 福祉事務所長は、前条の調査により住宅改修費の給付の要否を決定したときには、住宅改修費給付決定・却下通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(第9号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第36条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第37条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、給付等に要した費用から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額とする。

(業者への支払い)

第38条 福祉事務所長は、業者から住宅改修に係る費用の請求があったときは、当該住宅改修に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修に要した費用は、20万円を限度とする。

(費用の返還)

第39条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第40条 福祉事務所長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(第10号様式)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(事業内容)

第41条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個別支援型 障害者等の外出における個別への移動支援

(2) 削除

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第42条 事業の対象者は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)に移動の支援の必要があると福祉事務所長が認めた者とする。

(申請)

第43条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(第11号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定)

第44条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定・却下通知書(第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第45条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下この章において「利用者等」という。)は、第43条に規定する申請の内容に変更が生じたときは移動支援事業利用変更届(第13号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定の取消)

第46条 福祉事務所長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第44条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第42条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行うときは、移動支援事業利用取消通知書(第14号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第47条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第48条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(次条において「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第49条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を委託事業者に支払うものとする。

第6章 地域活動支援センター機能強化事業

(対象者)

第50条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第51条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(第15号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定)

第52条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定・却下通知書(第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第53条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下この章において「利用者等」という。)は、第51条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域活動支援センター事業利用変更届(第17号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定の取消)

第54条 福祉事務所長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第51条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第50条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター事業利用取消通知書(第18号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第55条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第56条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第57条 事業の利用に要する費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 地域生活支援センターⅠ型 無料

(2) 地域生活支援センターⅡ型及び地域生活支援センターⅢ型利用者は、事業の利用に要する経費から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を委託事業者に支払うものとする。

第7章 理解促進研修・啓発事業

(事業内容)

第58条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、地域住民への障害者等に対する理解を深めるための研修や広報活動を行う。

第8章 自発的活動支援事業

(事業内容)

第59条 障害者等及び障害者等の家族並びに地域住民等が自発的に行う活動に対して支援を行う。

第9章 成年後見制度法人後見支援事業

第60条 成年後見制度法人後見支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等を対象とする研修事業

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関する事業

(3) 法人後見の適正な活動のための支援に関する事業

(4) その他、法人後見を行う事業所の立上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

第10章 手話奉仕員養成研修事業

(事業内容)

第61条 聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)との交流活動の促進、市の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するため研修を実施する。

(事業の委託)

第62条 市長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第63条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第64条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

第11章 訪問入浴サービス事業

(対象者)

第65条 訪問入浴サービスの利用対象者は、身体障害者及び難病患者等で、家族等の介護によっても居宅において入浴が困難な者で、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができないものとする。

(事業内容)

第66条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

2 入浴の回数は、対象者の希望により週2回までとする。

(申請)

第67条 訪問入浴サービスを受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書(第19号様式)に訪問入浴サービス利用診断書(第20号様式)及び訪問入浴サービス利用誓約書(第21号様式)を添付して利用を希望する7日前までに福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の訪問入浴サービス利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定して、訪問入浴サービス利用決定・却下通知書(第22号様式)により申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿(第23号様式)に記録するものとする。

(届出及び意見書更新の義務)

第68条 前条第2項による決定の通知を受けた障害者又はその保護者(以下この章において「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じた場合、訪問入浴サービス利用状況変更届(第24号様式)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第69条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第70条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 福祉事務所長は前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止・廃止通知書(第25号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業の委託)

第71条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第72条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(次条において「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第73条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を委託事業者に支払うものとする。

第12章 日中一時支援事業

(対象者)

第74条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第75条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(第26号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定)

第76条 福祉事務所長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、日中一時支援事業利用決定・却下通知書(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第77条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下この章において「利用者等」という。)は、第75条に規定する申請の内容に変更が生じたときは日中一時支援事業利用変更届(第28号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定の取消)

第78条 福祉事務所長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第72条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第74条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行うときは、日中一時支援事業利用取消通知書(第29号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第79条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第80条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(次条において「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第81条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を委託事業者に支払うものとする。

第13章及び第14章 削除

第82条から第92条まで 削除

第15章 点字・声の広報等発行事業

(事業内容)

第93条 文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音訳その他障害者等にわかりやすい方法により、市の広報等を定期的に障害者等に提供する。

(事業の委託)

第94条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第95条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第96条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。

第16章 自動車運転免許取得・改造助成事業

第1節 自動車運転免許取得助成事業

(助成対象者)

第97条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者

(3) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(助成額)

第98条 助成額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2以内とし、10万円を限度とする。

(申請)

第99条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に自動車運転免許取得助成申請書(第34号様式)に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写し又は特定疾患医療受給者証若しくは医師による診断書

(2) 免許取得に要する費用の見積り又はそれに代わる書類

(決定等)

第100条 福祉事務所長は、申請内容を審査し、支給の可否を自動車運転免許取得助成決定・却下通知書(第35号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下げ)

第101条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この節において「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は自動車運転免許取得助成変更(取下)届出書(第36号様式)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(請求)

第102条 決定者は、免許取得後速やかに自動車運転免許取得助成請求書(第37号様式)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第103条 福祉事務所長は、決定者が申請等に際し虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第104条 福祉事務所長は、決定者に係る自動車運転免許取得助成受給者台帳(第38号様式)を整備するものとする。

第2節 自動車改造助成事業

(助成対象者)

第105条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(2) 自動車運転免許証を有する者

(3) 自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者

(4) 原則として、過去5年間にこの事業による助成を受けていない者

(助成金の額)

第106条 助成額は、自動車の改造に直接要した費用として、10万円を限度とする。

(申請)

第107条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、自動車の改造前に自動車改造助成申請書(第39号様式)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し又は特定疾患医療受給者証若しくは医師による診断書

(2) 運転免許証の写し

(3) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(4) 改造予定箇所の改造前の写真

(決定等)

第108条 福祉事務所長は、申請内容を審査し、支給の可否を自動車改造助成決定(却下)通知書(第40号様式)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第109条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この節において「決定者」という。)は、自動車改造後速やかに自動車改造助成請求書(第41号様式)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書と改造後の改造箇所の写真を添えて福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第110条 福祉事務所長は、決定者が申請等に際し虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第111条 福祉事務所長は、決定者に係る自動車改造助成受給者台帳(第42号様式)を整備するものとする。

第17章 福祉ホーム事業

(事業内容)

第112条 福祉ホーム事業は、住居を求めている障害者に低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援する事業とする。

(助成対象者)

第113条 福祉ホーム事業の対象者となる障害者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活困難な障害者とする。

(事業の実施)

第114条 事業を実施するに当たっては、宿毛市福祉ホーム事業実施要綱(平成28年宿毛市告示第37号)に定めるものとする。

第18章 雑則

(費用負担額の減免)

第115条 市長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第5条に掲げる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(第43号様式)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(第44号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第116条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

事業名

基準額

移動支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)中、別表1に定める居宅介護サービス費の単位のうち、身体介助を伴う場合は、通院介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合、又、身体介助を伴わない場合は、通院介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合を適用し、それぞれの単位に10円を乗じて得た額と同額とする。

地域活動支援センター機能強化事業

Ⅱ型



区分3

区分2

区分1

身体障害者

4時間未満

2,770円

2,520円

2,260円

4時間以上6時間未満

4,620円

4,190円

3,780円

6時間以上

6,000円

5,460円

4,910円

Ⅲ型

別に定める。

訪問入浴サービス事業

介護保険法に基づく指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)に規定する訪問入浴介護費の例により算定した基準に相当する額

日中一時支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)中、別表7に定める短期入所サービス費の単位に10円を乗じて得た額と同額とする。利用日数は、提供時間に応じ4時間以下は0.25日、4時間を超え8時間以下は0.5日、8時間を超える時間は0.75日として積算する。

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める区分の取り扱いについては、次のとおりとする。

(1) 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に規定する障害支援区分1から6とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条に規定する市町村審査会での審査判定を経て障害支援区分の認定を行うものとする。

(2) 障害児及び地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型利用者

ア 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、「全介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ある」が1項目以上

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、「一部介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ときどきある」が1項目以上

ウ 区分1 区分3又は2に該当しない児童で、食事、排せつ、入浴及び移動又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上

項目


判断基準

食事

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排せつ

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害及び精神症状

ある

ほぼ毎日ある。

ときどきある

週1・2回程度以上ある。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

(2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動

(3) 自分を叩いたり傷つけたり、他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張のため、外出できない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。

別表第2(第9条、第10条、第19条、第25条、第28条、第30条関係)

種別

種目

対象者

年齢制限

性能

基準額(単位:円)

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする者

18歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

82,400

5

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上18歳未満

重度又は最重度の知的障害者(児)

3歳以上

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る

3歳以上

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者

学齢児以上

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

3歳以上

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100

5

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

学齢児以上18歳未満

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200

8

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,683

3

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者


ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


3

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

オーダーメイド

15,656

レディメイド

12,524

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

オーダーメイド

37,852

レディメイド

30,282

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者

学齢児以上

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者(児)及び精神障害者保健福祉手帳2級以上の障害者であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯


室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8

自動消火器


室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000

6

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000

10

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10

環境制御装置

両上下肢に著しい障害を有する全身性障害者で、本装置により生活環境の制御が可能となる者


対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

300,000

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500

5

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

学齢児以上

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000

5

電気式たん吸引器

56,400

5

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000

10

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000

5

盲人用体重計

18,000

5

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装置が必要な身体障害者(児)であって、必要と認められる者

学齢児以上

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

157,500

5

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)

学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800

5

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500

6

点字器

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする



(1) 標準型

(1) 標準型

7

ア 両面書真鍮板製

ア 10,712

イ 両面書プラスチック製

イ 6,798

(2) 携帯用

(2) 携帯用

5

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,416

イ 片面書プラスチック製

イ 1,699

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの

再生専用型 35,000

録音再生型 85,000

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800

6

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害を有する身体障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

8

盲人用時計

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300

音声式 13,300

10

障害者用通信装置

聴覚障害者(児)又は音声・言語機能障害3級以上若しくは外出困難な身体障害者(児)(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

71,000

5

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

学齢児以上

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900

6

人工喉頭

喉頭摘出者


笛式

笛式 5,000

4

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

(気管カニューレ付きは3,100円増し)

電動式

電動式 70,100

5

顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの


視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

学齢児以上

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

学齢児以上

点字により作成された図書

所長が必要と認めた額

自動ページめくり機

両上肢機能に著しい障害があり、自力でページをめくることができない身体障害者(児)で使用できる環境にある者

学齢児以上

自動で書籍のページがめくれる機種

300,000

パーソナルコンピューター特殊入出力装置等

視覚障害又は両上肢障害の2級以上で、通常の入力装置での入力及び操作が困難な身体障害者(児)

学齢児以上

対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもので障害により特に必要となるもの

100,000

(特に所長が必要と認めるものは300,000)

双方向無線呼出器

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級相当の身体障害者(児)

学齢児以上

対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

20,000

点字電子手帳

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

198,000

視覚障害者用ワンセグラジオ

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

20,000

6

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者


蓄便袋

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

月額 8,858

蓄尿袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

月額 11,639

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者、高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者、若しくは脳原性運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難な者

3歳以上

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000

収尿器

高度の排尿機能障害のある者


採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの

男性用

普通型 8,085

簡易型 5,985

女性用

普通型 8,925

簡易型 6,195

1

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者(児)であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

学齢児以上

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第3(第9条、第10条、第19条、第25条、第28条、第30条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額(単位:円)

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000

8

特殊マット

同上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

82,400

5

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000

5

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4

訓練用ベッド

同上

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200

8

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700

8

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

36,000

5

電気式たん吸引器

同上

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400

5

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装置が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500

5

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

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第30号様式から第33号様式まで 削除

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宿毛市地域生活支援事業実施規則

平成25年12月27日 規則第31号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年12月27日 規則第31号
平成26年4月1日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第13号の2
平成28年4月1日 規則第23号
平成31年4月26日 規則第10号