○幡多西部消防組合の消防長及び消防署長等の資格を定める条例施行規則

平成26年3月25日

幡多西部消防組合規則第1号

(消防署長等の資格に係る教育訓練及びその期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する幡多西部消防組合長(以下「組合長」という。)が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条に規定する組合長が定める期間は、それぞれの課程の種類に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4箇月

(2) 上級幹部科 2箇月

(3) 警防科 4箇月

(4) 救助科 4箇月

(5) 救急科 4箇月

(6) 予防科 4箇月

(7) 危険物科 2箇月

(8) 火災調査科 4箇月

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

幡多西部消防組合の消防長及び消防署長等の資格を定める条例施行規則

平成26年3月25日 幡多西部消防組合規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成26年3月25日 幡多西部消防組合規則第1号