○宿毛市宅地分譲条例

平成26年6月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、宿毛市土地開発公社が宿毛東団地として造成し、宿毛市の所有となった宅地の分譲を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 宿毛市平田町東平1丁目にある市が所有し分譲する敷地をいう。

(2) 分譲 この条例の定めるところにより前項の宅地の所有権を譲渡することをいう。

(3) 住宅等 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する用途地域の基準を満たした住宅、店舗その他の建築物をいう。

(譲受人の募集)

第3条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は、広報その他適当な方法により随時行うものとする。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 住宅等を建設するため宅地を必要とする者

(2) 分譲代金の支払ができる者

(3) 宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号)第2条に掲げる暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等(以下、本号において「暴力団関係者」という。)でない者又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しない者

(分譲の申込み)

第5条 分譲を受けようとする者は、宅地分譲に関する申込書類を市長に提出しなければならない。

(譲受人の選定)

第6条 市長は、前条の申込みをした者の中から必要な審査を行った上で譲受人を決定する。

2 市長は、譲受人を選定したときは、その旨を選定された者に通知するものとする。

(分譲価格)

第7条 分譲価格は、宅地の取得価格その他諸経費及び客観的情勢による評価額を勘案して市長が定める。

(契約の締結)

第8条 第6条第2項の通知を受けた譲受人は、市長の指定する期日までに土地売買契約書(以下「契約書」という。)により契約を締結するものとする。

2 契約しようとする譲受人は、契約金額の100分の10に当たる額(1,000円未満は切捨て)を契約保証金として納入しなければならない。

3 契約保証金には、利子をつけない。

(分譲の条件)

第9条 市長は、次に掲げる条件によって譲受人に宅地を分譲するものとする。

(1) 契約を締結した日から5年を経過する日までの間については、住宅等を建設することなく宅地を他人に譲渡したり、賃貸借その他の権利の移転をしないこと。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(2) 宿毛東団地及びその付近の居住者の健康並びに衛生上悪影響を及ぼす騒音又はばい煙等を生じる機械器具を設置しないこと。

(3) この条例又は契約書の条項に違反しないこと。

(4) その他市長が定める事項に違反しないこと。

(分譲代金の支払)

第10条 譲受人は、第8条の契約の締結後1月以内に分譲代金を市長に支払わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 契約保証金は、分譲代金支払いの際に当該分譲代金に充当することができるものとする。

3 譲受人が市長の指定する期日までに第1項の分譲代金を支払わないときは、支払うべき分譲代金の額に対してその延滞日数に応じ、宿毛市税外収入の延滞金及び滞納処分に関する条例(平成18年宿毛市条例第15号)の例により、延滞金を支払わなければならない。

(分譲決定の取消し及び契約の解除)

第11条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。

(1) 分譲の申込みが偽りの記載又は不正の手段により行われたとき。

(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第8条に規定する契約を市長が指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金を指定期日までに支払わないとき。

(5) 分譲の決定の取消し又は契約解除の申出をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、既に支払われた分譲代金(契約保証金を含む。以下同じ。)は譲受人に返還するものとし、当該返還金には利息は付けないものとする。

(土地の買戻し)

第12条 市長は、譲受人が第9条に定める分譲の条件に違反したとき又は第11条第1項の規定に該当したときは、譲受人の支払った分譲代金を返還してその宅地を買い戻すことができる。この場合において、譲受人は直ちにその宅地を市長に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による返還金には、利息は付けないものとする。

3 譲受人は、市長が第1項に定める土地の買戻しをしたときは、直ちに、宅地に設置した工作物等一切のものを撤去し、また抵当権その他一切の負担のない完全なる所有権として、土地を明け渡さなければならない。

(違約金)

第13条 第11条及び前条の規定により契約を解除し、又は買戻し権を行使した場合においては、譲受人は契約金額の100分の10に当たる額(1,000円未満は切捨て)を違約金として市長に支払うものとする。ただし、第11条第1項第5号の規定により契約を解除し、かつ市長が特に認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 第11条及び第12条の規定により契約を解除し、又は買戻し権を行使した場合において市が損害を受けたときは、譲受人はこれを賠償しなければならない。

(相殺)

第15条 第13条の規定による違約金又は前条の規定による損害賠償金は、第11条第2項及び第12条第1項の規定により譲受人に返還する金額の全部又は一部と相殺できるものとする。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料及び督促事務手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

宿毛市宅地分譲条例

平成26年6月25日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)