○宿毛市宅地分譲条例施行規則
平成26年6月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市宅地分譲条例(平成26年宿毛市条例第12号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(宅地の引渡し)
第3条 宅地の引渡しは、分譲代金完納後速やかに行うものとし、譲受人は土地受領書(第2号様式)を市長に提出するものとする。
(所有権移転及び登記手続き)
第4条 宅地の所有権は、前条の規定による宅地の引渡し日に譲受人に移転するものとし、市長は、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
2 前項に規定する所有権移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式及び第2号様式(省略)