○宿毛市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
平成26年9月18日
条例第20号
宿毛市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成15年宿毛市条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 ホームの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
宿毛市立特別養護老人ホーム千寿園 | 宿毛市小筑紫町福良80番地6 | 90人 |
(事業)
第3条 ホームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所及び介護予防短期入所生活介護事業所の運営に関する事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(1) 介護老人福祉施設に関する事業 次に掲げる額の合計額
ア 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(法第51条の3の特定入所者介護サービス費の支給を受ける者にあっては、同条に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額とする。)
(2) 短期入所生活介護事業所に関する事業 次に掲げる額の合計額
ア 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に短期入所生活介護に要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(法第51条の3の特定入所者介護サービス費の支給を受ける者にあっては、同条に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額とする。)
(3) 介護予防短期入所生活介護事業所に関する事業 次に掲げる額の合計額
ア 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防短期入所生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防短期入所生活介護に要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(法第61条の3の特定入所者介護予防サービス費の支給を受ける者にあっては、同条に規定する食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額とする。)
2 ホームを利用する者は、前項に規定する利用料を市長に納付しなければならない。
(利用の許可)
第5条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ホームの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ホームの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又はこの条例による規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ホームの管理上特に必要と認められるとき。
(指定管理者による管理)
第7条 ホームの管理は、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) ホームの利用の許可に関する業務
(3) ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第8条 指定管理者がホームの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 第7条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 第7条第2項に規定する業務(以下「業務」という。)に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類
(1) 事業計画書によるホームの管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、ホームの効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の福祉の増進に努める目的を達成することができるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第12条 市長は、ホームの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第13条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定に基づき指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(増改築等の制限)
第14条 指定管理者においてホームの増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりホームの施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。