○宿毛市議会基本条例

平成27年3月23日

条例第1号

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 議会の運営及び議員活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条―第7条)

第4章 市長等と議会の関係(第8条―第9条)

第5章 議会機能の強化(第10条―第13条)

第6章 議会事務局の充実等(第14条)

第7章 政務活動費(第15条)

第8章 議員の定数、報酬及び政治倫理(第16条・第17条)

第9章 継続的な検討(第18条)

第10章 補則(第19条)

附則

(前文)

議会は宿毛市民(以下「市民」という。)の負託に応えるため、積極的な情報公開と市民参加の推進、市長及び執行機関の職員(以下「市長等」という。)との緊張関係の保持、議員間の自由な討議の展開、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める規定を遵守し実践する。さらには、積極的な政策提言や政策立案を行うことで、宿毛市の豊かなまちづくりを進めなければならない。

そして、この条例が、議会及び議員の活動原則となり、そのよって立つ基盤となることを、ここに定めるものである。

近年、地方自治を取り巻く環境が大きく変化し、地方議会は、二元代表制の中での地方自治の一翼を担う機関として、その果たすべき責務と役割を明確にすることが求められている。

こうした中で、宿毛市議会(以下「議会」という。)は、これまで取り組んできた議会改革を基礎として、さらなる議会活動の活性化を目指し、将来にわたり議会及び構成員である宿毛市議会議員(以下「議員」という。)のあるべき姿を示すため、ここに宿毛市議会基本条例を制定する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の役割と責務を明確にするとともに、議会の活性化及び充実のために必要な基本的事項を定めることにより、市民の負託に応える議会を実現し、市政の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

第2章 議会の運営及び議員活動原則

(議会の運営原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則により運営しなければならない。

(1) 市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを常に自覚するとともに、公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を把握し、市政に適切に反映するための運営に努めること。

(3) 市の議決機関として、適正な市政運営が行われているか監視し、評価すること。

(4) 議会は、市民の市政に対する関心を高めるため、わかりやすい言葉及び方法を用いた運営に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則により活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び議決機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議の推進を重んじること。

(2) 市政全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんによって、市民全体の代表者としてふさわしい活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議会の会派(以下「会派」という。)は、同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

2 会派は、政策決定、政策提言及び政策立案等に際して、会派内で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

3 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たすよう努めなければならない。

2 議会は、全ての会議を原則公開とする。

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を討議に反映させるよう努めるものとする。

4 請願又は陳情の審査において、提出者が希望した場合は、意見を聴く機会を設けるものとする。

(議会報告会)

第6条 議会は、議会活動の状況を市民に直接報告することで、市政に関する情報の提供に努め、議会に対する意見や市政に対する提言等を市民から直接聴取する機会として、議会報告会を行うものとする。

(政策意見交換会)

第7条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題が生じた場合に、市民の多様な意見を把握するため、市民との意見交換の場として、政策意見交換会を行うものとする。

第4章 市長等と議会との関係

(市長等と議会及び議員の関係)

第8条 議会審議における議員と市長等との関係は、第2項から第4項までの規定により、緊張関係の保持に努めなければならない。

2 本会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式又は一括質問一括答弁方式のどちらかを選択することができる。

3 議長から本会議又は委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可する範囲において、議員の質問内容に対し、反問を行うことができる。

4 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず議長の承認を得て市長等に対し文書による質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。

(重要政策等の説明)

第9条 議会は、市長等が提案する重要な計画・政策については、議会審議における論点を整理し、政策の必要性を判断するため、市長等に対して次に掲げる事項の説明を必要に応じて求めることができる。

(1) 必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 総合計画における根拠及び位置付け(整合性)

(4) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(5) 市民参加の実施の有無とその内容

(6) 関係する法令及び条例

(7) 財源措置

(8) 見込まれる効果

(9) 将来負担すべき経費の計算

2 議会が重要な政策等を審議するに当たっては、立案及び執行に当たっての論点又は争点を明確にするとともに、執行後の政策評価に資する審議に努めなければならない。

第5章 議会機能の強化

(議員協議会)

第10条 議会は、議員全員の協議の場である議員協議会を設ける。

2 議会は、議案の審査並びに市政に関する課題及び議会の運営に関する協議又は調整を行うため、議員協議会を十分に活用する。

(議員間討議)

第11条 議会は、委員会及び議員協議会において、議案等に関して審議し、結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

(議員研修の充実)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力向上のため、議員研修の充実を図らなければならない。

(議会広報の充実)

第13条 議会は、議案に対する各議員の賛否を議会広報等で公表する等、情報の提供に努めるものとする。

2 議会は、多様な情報技術を活用し、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第6章 議会事務局の充実等

(議会事務局の体制整備)

第14条 議会は、議員の政策形成及び立案機能を充実させるとともに、円滑かつ効率的な議会運営を行うため、議会事務局の調査、政策法務その他の機能の充実を図るよう努めるものとする。

2 議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとする。この場合において、市長等は、議会事務局の職員人事に関して、あらかじめ議長と協議しなければならない。

第7章 政務活動費

(政務活動費)

第15条 議員は、政策立案又は提言を行うため、及び調査研究その他の活動に資するために交付される政務活動費の執行に当たっては、宿毛市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年宿毛市条例第1号―2)を遵守しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派は、その適正な執行に努め、使途の透明性を確保するとともに、市民に対して説明責任を果たすものとする。

第8章 議員の定数、報酬及び政治倫理

(議員定数及び報酬)

第16条 議員定数及び議員報酬の適正な数及び額については、市政の現状、社会情勢及び議員の果たすべき役割を考慮し、一般選挙を経た任期中に1回以上の検証を行うものとする。

(議員の政治倫理)

第17条 議員は市民全体の代表として、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、良識と責任感を持って、品位の保持に努めなければならない。

第9章 継続的な検討

(継続的な検討)

第18条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化を勘案し、議会運営に係る継続的な評価と改善を行う中で、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、適切な措置を講ずるものとする。

第10章 補則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

宿毛市議会基本条例

平成27年3月23日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)