○宿毛市議会委員会傍聴規程
平成27年3月31日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宿毛市議会委員会条例(平成3年宿毛市条例第39号。以下「条例」という。)第19条第3項の規定に基づき、宿毛市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 委員会を傍聴しようとする者が団体である場合においては、その団体の名称、傍聴する者の人員、代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者その他委員長が傍聴させることが適当でないと認める者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は、喫煙をしないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影及び録音、録画等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。