○宿毛市議会議員協議会に関する規程

平成27年3月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宿毛市議会会議規則(昭和41年宿毛市議会規則第1号)第166条の規定に基づき議員協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 議長は、議会の運営、市政の課題等について協議又は調整を行う必要があると認めるときは、議員協議会を開催し、これを主宰する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは副議長がその職務を行う。

3 議員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

(公開)

第3条 議員協議会は、公開とする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(傍聴)

第4条 議員協議会の傍聴の取扱いは、宿毛市議会傍聴規則(昭和40年宿毛市議会規則第1号)の例による。

(記録)

第5条 議長は、職員をして会議の議事、出席議員の氏名その他の必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、議員協議会の運営について必要な事項は、会議に諮って決める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

宿毛市議会議員協議会に関する規程

平成27年3月31日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年3月31日 議会訓令第1号