○宿毛市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定区分)

第3条 法第20条第1項の認定は、法第19条第1項各号の区分に分けて行うものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第4条 保育の必要性の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育の必要性の認定における「事由」とは、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが府令第1条の5各号のいずれかに該当する場合とする。

3 保育の必要性の認定における「区分」とは次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。

4 保育の必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) その他市長が定める場合

(支給認定の申請)

第5条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設入所申込書(第1号様式。以下「入所申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 入所申込書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、公募等によって確認することができるときは、これを省略させることができるものとする。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者は、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための調査及び審査に必要な書類として市長が別に定める書類

(調査及び審査)

第6条 市長は、支給認定の申請の内容及び保育認定に係る状況を把握するため、入所申込書及び前条第2項に定める必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。

(支給認定)

第7条 市長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、法第20条第1項の認定を行うものとする。

2 市長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合は、次の又はに掲げるとおりとする。

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受けることを常態とするとき 保育標準時間認定

 1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受けることを常態とするとき 保育短時間認定

(2) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条の5第4号に掲げる事由に該当するとき 保育を必要とする状況に応じて保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかとして市長が認定する区分

(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するとき その事由を勘案して保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかとして市長が認定する区分

(支給認定の有効期間)

第8条 市長は、支給認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 効力発生日から当該支給認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了する日の属する月の末日までを限度として市長が必要と認める期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに当該支給認定の対象となる子ども及び保護者の状況を勘案して市長が適当と認める期間

(支給認定証の交付等)

第9条 市長は、支給認定を行ったときは、支給認定証を当該支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。)に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して入所申込書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

3 市長は、支給認定保護者及び支給認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第10条 市長は、支給認定の申請が支給要件を満たさないときは、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(現況の届出)

第11条 支給認定保護者は、保育の必要性に係る事由に引き続き該当していること又は利用者負担の切替えの要否を確認するため、府令第9条第1項の届書として、施設型給付費・地域型保育給付等支給認定現況申請書(第1―2号様式)を1年に1回市長に提出しなければならない。第5条第2項の規定は、この場合について準用する。

(支給認定の変更の認定)

第12条 支給認定保護者は、次に掲げる事項に変更が生じた場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更・取消)申請書(第2号様式)に支給認定証を添付して市長に提出しなければならない。ただし、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分において、同項第3号の区分に係る認定から同項第2号の区分に係る認定への変更については、職権により変更することとし、支給認定保護者からの変更申請は、省略することができるものとする。

(1) 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 保育必要量

(3) 支給認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

(5) その他必要な事項

(支給認定証の再交付の申請)

第13条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った場合に支給認定証の再交付を申請しようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(第3号様式。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 支給認定証を破り、又は汚した場合の申請には、再交付申請書に支給認定証を添付しなければならない。

3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第14条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(第4号様式)及び特定地域型保育事業者確認申請書(第5号様式)に市長が定める書類を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第15条 法第32条第1項又は第44条の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の変更の届出等)

第16条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等申請事項変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第17条 法第36条及び法第48条の規定により当該特定教育・保育施設及び当該特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(特定保育所に係る読替え)

2 法附則第6条第1項の場合における第9条第3項の規定の適用については、同項中「特定教育・保育施設等」とあるのは、「特定教育・保育施設等(特定保育所を除く。)」とする。

(平成30年11月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式から第6号様式(省略)

宿毛市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年7月1日 規則第16号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年7月1日 規則第16号
平成30年11月19日 規則第33号
令和2年11月10日 規則第17号
令和3年5月26日 規則第26号
令和5年3月10日 規則第5号