○宿毛市保育所の利用に関する規則

平成27年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、宿毛市立保育所及び特定保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下これらを単に「保育所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(保育所の入所の申込み)

第3条 保育所の利用を希望する支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、宿毛市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年宿毛市規則第16号。以下「施行細則」という。)第5条第1項に規定する第1号様式(以下「入所申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の入所申込書には、支援法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由(以下「保育を必要とする事由」という。)に該当することを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 施行細則第5条に定めるところにより支援法第20条第1項の認定(以下この項において「認定」という。)の申請をした者のうち、同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けたものであって、当該認定の申請の際に保育所の利用を希望する旨を申し出たものは、第1項の規定による入所の申込みを行ったものとみなす。

(保育所の入所の決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による入所の申込みがあったとき(同条第3項の規定により当該入所の申込みがあったとみなされる場合を含む。)は、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる小学校就学前子どもが優先的に利用できるよう、入所の申込みの諾否を決定するものとする。この場合において、法第24条第3項(法第74条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により調整を行うときは、当該調整の結果に従い、入所の申込みの諾否を決定するものとする。

2 市長は、入所の申込みを承諾するときは、当該入所の申込みをした保護者に対して、入所承諾通知書により通知するものとする。

3 市長は、入所の申込みを承諾しないときは、当該入所の申込みをした保護者に対して、入所不承諾通知書により通知するものとする。

(退所の手続)

第5条 保育所に入所した児童の保護者は、当該児童を退所させようとする場合は、保育所等退所届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(保育契約の解除等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉事務所長の意見を徴し、当該児童の保育所の利用に関する契約(以下「保育契約」という。)を解除することができる。

(1) 保育を必要とする事由が消滅したとき。

(2) 転居、疾病その他の事由によって、児童が長期にわたり通所しないとき、又は通所しないことが明らかなとき。

(3) 入所申込書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は入所に関し不正な行為があったとき。

(4) 集団による保育が、当該児童の生命の危険及び発育を阻害するおそれがあるとき。

(5) 重大な感染症に罹病し、他の入所児童の生命等に危険を与えるおそれがあるにもかかわらず、保護者等において欠席等の適切な処置が採られないとき。

(6) その他保育所において保育を継続することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項第5号又は第6号の規定により、保育の契約を解除しようとするときは、当該児童が入所する保育所の嘱託医の意見を徴しなければならない。

3 市長は、保育契約の期間満了前に入所児童の保育を必要とする事由の消滅、転出、死亡等によって保育契約を解除した場合は、保育契約解除通知書により保護者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年11月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式 削除

第2号様式(省略)

宿毛市保育所の利用に関する規則

平成27年7月1日 規則第17号

(平成30年11月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年7月1日 規則第17号
平成30年11月19日 規則第34号