○宿毛市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関する規則

平成27年7月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する支給認定保護者(特定保育所の利用に係る場合にあっては、保育認定こどもの支給認定保護者又は扶養義務者。以下同じ。)が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号並びに附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定・教育保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。第3項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。

(1) 法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 無料

(2) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 別表第1に定める基準により算定した額

2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

3 月の途中において、特定教育・保育等を受け始め、若しくは受けることをやめた場合、又は利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所を変更した場合の利用者負担額は、市長が別に定めるところにより日割りによって計算して得た額とする。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、災害その他の事由により次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給認定保護者からの申請により利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。

(1) 災害により損害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

2 利用者負担額の減免を必要とする支給認定保護者は、利用者負担額の決定の通知を受けた日又はその事由が生じた日から20日以内に利用者負担額減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者負担額の更正)

第5条 年度の途中において、支給認定保護者の配偶者その他の同一の世帯に属する者が死亡し、若しくは離婚等をしたことによって支給認定保護者が従前の世帯に属さなくなったとき又は市町村民税額等の変更により階層区分が相違することが判明したときは、その事実を確認した日の属する月の翌月初日から、利用者負担額の階層区分を更正するものとする。ただし、その事実が発生した日が当該月の初日である場合は、当該月の初日からとする。

(利用者負担額の徴収)

第6条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から同条第1項に規定する特定教育・保育を受けた保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から同条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を保育料として徴収する。前条の規定は、同項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額について準用する。

2 市長は、宿毛市立保育所設置条例(昭和50年宿毛市条例第21号)第4条に基づき、市立保育所から特定教育・保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者から、施設使用料として当該支給認定子どもに係る利用者負担額に相当する額を保育料として徴収する。

(延長保育料の徴収)

第7条 市長は、市立保育所において法第59条第2号に規定する時間外保育を受ける子どもの支給認定保護者から別表第2に定める延長保育料を徴収する。

(一時預かり事業の保育料)

第8条 法第59条第10号に規定する一時預かり事業の保育料については、別に定める。

(保育料の通知)

第9条 市長は、支給認定保護者の利用者負担額を決定したとき又は利用者負担額を変更したときは、保育料決定通知書(第2号様式)又は保育料変更通知書(第3号様式)により当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設(市立保育所及び特定保育所を除く。)の設置者に通知しなければならない。

(保育料等の納期限)

第10条 第6条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期限は、当月の末日とする。

2 支給認定保護者は、納期限までに第3条に規定する額を納付しなければならない。

3 第7条に規定する延長保育料については、市長が別に納期限を定める。

(納期限の延長)

第11条 市長は、支給認定保護者が本人又はその家族の者の疾病その他の事由により納期限までに利用者負担額の納付が困難であると認める場合は、当該支給認定保護者の申請により、3月を超えない限度において納期限の延長をすることができる。

2 利用者負担額の納期限の延長を受けようとする支給認定保護者は、当該月の納期限までに、保育料納期限延長申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(欠席児童の保育料)

第12条 利用者負担額は、支給認定子どもの在籍中はその保育日数の多少にかかわらず納付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

法第19条第1項第3号認定に係る利用者負担額徴収基準額表

支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層

定義

年齢及び認定区分

3歳未満児(3号認定)

標準時間

短時間

A

生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯

0円

0円

B1

当該年度の4月分から8月分算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分にあっては当該年度分の市区町村民税課税額が右欄の区分に該当する世帯

A階層を除き市区町村民税非課税世帯であって、母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯又はその他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯

0円

0円

B2

A及びB1階層を除く市区町村民税非課税世帯

0円

0円

C1

市町村民税のうち均等割の額のみの世帯

15,000円

14,700円

C2

所得割48,600円未満

19,000円

18,600円

D1

所得割48,600円以上63,000円未満

25,600円

25,100円

D2

所得割63,000円以上77,101円未満

27,600円

27,100円

D3

所得割77,101円以上97,000円未満

29,600円

29,000円

D4

所得割97,000円以上121,000円未満

36,600円

35,900円

D5

所得割121,000円以上145,000円未満

39,600円

38,900円

D6

所得割145,000円以上169,000円未満

42,600円

41,800円

D7

所得割169,000円以上211,201円未満

45,000円

44,200円

D8

所得割211,201円以上301,000円未満

48,000円

47,100円

D9

所得割301,000円以上397,000円未満

50,000円

49,100円

D10

所得割397,000円以上

52,000円

51,100円

備考

1 市町村民税の所得割課税額は、地方税法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除される金額があるときは、当該金額を加算した額とする。

2 支給認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で次表に掲げる階層に認定されたときは、当該支給認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法に基づく障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると市長が認めた者の世帯

階層

利用者負担額(月額)

右欄に掲げる以外の児童

該当世帯に、現に扶養している子どもが2人以上いる場合の第2子以降の児童

標準時間

短時間

C1

4,000円

3,850円

0円

C2

5,500円

5,350円

0円

D1

8,500円

8,300円

0円

D2

9,000円

8,750円

0円

3 同一世帯において3歳未満児(前年度末日において3歳に達していない児童をいう。以下同じ。)に2人以上の児童が、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用しているときは、第2子以降の入所児童に係る保育料は無料とする。

(注)

1 10円未満の端数は、切り捨てる。

2 C1階層からD1階層の一部(市町村民税のうち所得割57,700円未満)の世帯であって、現に扶養している子どもが2人以上いる世帯において、兄又は姉を1人有し、かつ、保育所、認定こども園等を利用している場合の第2子に係る保育料については、基準額表に定める額の半額とする。

4 同和地区に住所を有するD3階層までの世帯に属する支給認定保護者が同和地区の保育所に入所している場合の利用者負担額(備考2の項において軽減される支給認定子どもに係る利用者負担額は除く。)については、基準額表に定める額に0.5を乗じて得た額とする。

5 同一世帯に属する満18歳未満の者(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を現に扶養している世帯で、18歳未満の者が3人以上いる世帯において、第3子以降の入所児童が3歳未満児である場合は、本表の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより当該児童の利用者負担額を無料とすることができる。

別表第2(第7条関係)

区分

延長保育料

月額

1,000円

日額

(10日間を限度とする。)

100円

第1号様式から第5号様式(省略)

宿毛市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関する規則

平成27年7月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)