○宿毛市地域公共交通会議条例

平成28年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、宿毛市における住民の生活に必要な旅客輸送の確保及び公共交通の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、宿毛市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者代表

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者代表

(4) 市民又は利用者の代表

(5) 国土交通省四国運輸局高知支局長が指名する者

(6) 道路管理者代表

(7) 市の区域を管轄する警察署の職員

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体代表

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の会議は、市長が招集する。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、書面により代理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者に交通会議への出席、資料の提出等を要請することができる。

4 交通会議の議決方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 交通会議は、原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、宿毛市地域公共交通会議設置要綱(平成20年宿毛市告示第30号の5)により委員に委嘱又は任命された者は、この条例第3条第2項の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、宿毛市地域公共交通会議設置要綱により会長及び副会長に選出又は指名された者は、この条例第5条第1項の規定により選出又は指名されたものとみなす。

宿毛市地域公共交通会議条例

平成28年3月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)