○宿毛市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則
平成28年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市介護保険条例(平成12年宿毛市条例第2号。以下「条例」という。)附則第4条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施猶予の期限)
第2条 条例附則第4条第1項に規定する市長が定める日は、平成28年2月29日とする。
2 条例附則第4条第2項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この附則は、公布の日から施行する。