○宿毛市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成28年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、宿毛市(以下「市」という。)が事業実施主体となって、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 第一号事業

 第一号訪問事業

 第一号通所事業

 第一号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(第一号事業の実施方法)

第5条 市長は、総合事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第6条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第一号事業支給費の割合)

第7条 総合事業に係る第一号事業支給費の割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 第一号訪問事業及び第一号通所事業

 鵜来島の場合は、訪問型サービスAの人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則第16条第2項で定める額

(2) 第一号介護予防支援事業

 ケアマネジメントA 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号。以下「基準」という。)で定める額の100分の100

 ケアマネジメントB 基準で定める額を2分の1した額の100分の100

2 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第一号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。)について前項第1号アの規定を適用する場合においては、同号中ア「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について第1項第1号アの規定を適用する場合においては、同号中ア「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(支給限度額)

第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援のために市長が必要と認めた場合には、要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第9条 市長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の算定は、介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、かつ、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)に基づく給付の高額介護サービス費等の支給を算定した後に、その自己負担額が月額上限を超える場合に行うこととする。

3 その他、第1項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(利用料)

第10条 総合事業に係る第一号訪問事業及び第一号通所事業の利用料は、宿毛市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則宿毛市訪問型サービスAの人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則で定める額第19条第1項第1号で定める額の100分の10に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)に係る第一号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

4 通所型サービスCの利用料については、300円/回とする。

5 総合事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

6 第一号訪問事業(訪問型サービスAを除く)及び第一号通所事業の利用料については、総合事業の実施機関において徴収し、訪問型サービスAの利用料については、市において徴収する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第27―3号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成28年3月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)