○宿毛市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成28年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定の申請)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、指定申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(指定事業者の指定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合においては、当該申請をした者について事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、事業者の指定を行うときは、当該申請をした者に事業者指定通知書(第2号様式)により、指定を行わないときは、事業者指定申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第6条 市長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、宿毛市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書(第4号様式)を10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(第5号様式)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開しようとするときは、再開届出書(第6号様式)を当該再開しようとする日の10日以内に市長に提出しなければならない。

(指定の更新)

第8条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定更新申請書(第7号様式)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、事業所の指定の更新を行うときは、当該申請をした者に事業者指定更新通知書(第8号様式)により、指定の更新を行わないときは、事業者指定更新申請却下通知書(第9号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定事業者指定取消し(効力停止)通知書(第10号様式)により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第10条 市長は、第4条から前条までの各規定による指定及び指定の更新、届出の受理、指定の取消し若しくは効力の停止(以下この条において、「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を高知県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表者に関する情報

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第11条 この規則に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成30年10月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式から第10号様式(省略)

宿毛市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成28年3月1日 規則第3号

(平成30年10月23日施行)