○宿毛市就労支援員設置に関する規則
平成28年3月22日
規則第5号
(設置)
第1条 生活保護受給者に対する就労支援相談を行うため、本市に就労支援員(以下、「支援員」という。)を置く。
(支援員の選任)
第2条 支援員は心身ともに健全で、社会的信望があり、かつ、福祉行政及び生活保護制度に熱意と識見を持っていると認められる者を市長が任用する。
2 支援員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、原則週4日勤務することとする。
(支援員の職務)
第4条 支援員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他関係法令に基づき、主として次の業務を行うものとする。
(1) 就労活動に係る相談に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 公共職業安定所との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(報告)
第5条 支援員は、市長が定める方法により、前条に掲げる職務の執行状況を報告しなければならない。
(服務)
第6条 支援員は、第4条に掲げる職務の遂行にあたっては、その職務を自覚し、法令の規定に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 支援員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 支援員は、職務上の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(解職)
第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 心身の故障のため、職務が遂行できなくなった場合
(4) 前条に規定する服務違反があった場合
(5) 支援員の設置を必要としなくなった場合又は事業の縮小等により過員を生じた場合
(6) その他支援員としてふさわしくない行為があった場合
(報酬等)
第8条 支援員の報酬、手当及び費用弁償は、宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。